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更新日:2021年9月10日

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動物愛護週間について

9月20日~9月26日は動物愛護週間です

動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護管理法)では、「ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため」として、毎年9月20日から26日を動物愛護週間と定めています。

環境省動物愛護週間ホームページはこちら(外部サイトへリンク)をご確認ください。

また本市では、令和2年4月1日より「姶良市人と動物との調和のとれた共生に関する条例」を施行しており、市民の方々へ動物に対する基本理念を示しています。

令和2年6月より動物愛護管理法が改正されました

令和2年6月に動物愛護管理法が改正されました。主な改正内容は以下のとおりです。

  • 犬及び猫の繁殖制限の義務化…犬や猫の所有者は、動物がみだりに繁殖してこれを適正に飼養できないのであれば、繁殖を防止するために、生殖を不能にする手術その他の措置を講じなければならない。
  • 動物殺傷等の厳罰化…動物を殺傷した場合:5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

 動物を遺棄・虐待した場合:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

姶良市人と動物との調和のとれた共生に関する条例が施行されています

令和2年4月1日から姶良市人と動物との調和のとれた共生に関する条例が施行されています。

姶良市人と動物との調和のとれた共生に関する条例はこちらからご確認ください。

この条例は、人と動物との調和のとれた共生社会の推進について基本となる理念を定め、市、市民及び飼い主の責務を明らかにし、人と動物とが共生する地域社会の実現に寄与することを目的としています。

飼い主が守るべきこと

終生飼養をしましょう

動物愛護管理法及び姶良市人と動物との調和のとれた共生に関する条例には、飼い主の責務として、飼っている動物がその命を終えるまで適切に飼養するよう定めています。

愛情をもって最期まで大切に飼いましょう。

不妊・去勢手術をしましょう

不妊・去勢手術をしないでいると、知らない間に子が生まれることがあります。

猫の場合、1頭のメス猫から複数頭、複数回にわたり子猫が生まれ、1年後には合計20頭以上に増えることもあります。また、不妊・去勢手術は病気の予防やストレスの軽減のほか、オス同士の争いやマーキング行為の減少にもなります。

迷子札や鑑札を付け、所有者明示をしましょう

迷子になっていたり怪我をした犬・猫を保健所や警察が保護することがあります。その際、飼い主に関する情報(所有者明示)があれば、飼い主へ連絡することができます。

また、災害などにより飼い主とはぐれても所有者明示があれば、飼い犬や猫を見つけ出せる可能性が高くなります。飼っている犬や猫に所有者明示をしましょう。

所有者明示とは、具体的に以下のものを指します。

  1. 犬の場合は、鑑札と狂犬病予防注射済票の装着。(狂犬病予防法により義務付けられています。)
  2. 首輪等に迷子札を装着。(飼い主の住所や連絡先等を記載。)
  3. マイクロチップの装着。(ただし、チップの情報を読みとるには専用の機器が必要です。)

 

お問い合わせ

市民生活部生活環境課生活環境係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(141)

ファックス番号:0995-65-7112

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