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更新日:2021年7月9日

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姶良市人と動物との調和のとれた共生に関する条例

 本市では、人と動物との調和のとれた共生社会の推進について基本となる理念を定め、市、市民及び飼い主の責務を示し、人と動物とが共生する地域社会の実現に寄与することを目的とし、この条例を制しました。条例本文についてはこちら。

市、市民、飼い主等の責務

  • 市…この条例の目的を達成するために必要な施策を講じるよう努める。
  • 市民…人と動物とが共生する地域社会の実現に向けて動物愛護について学び、実践するとともに、市が行う施策に協力するよう努めるものとする。
  • 飼い主…命ある動物の飼い主として責任を自覚し、動物を適正に飼養するよう努めるものとする。
  • 飼い主になろうとする者…動物を飼う前にその動物の生態、習性、生理等に関する知識の習得に努めるとともに将来にわたる飼養の可能性について住宅環境及び家族構成の変化等も考慮した慎重な判断を行うなど、その動物が一生を終えるまで飼養する責務を果たす上で支障が生じないよう努めなければならない。

犬・猫の飼い主の遵守事項

  • 犬の飼い主

 けい留して飼養すること。(ただし、警察犬、盲導犬、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所で訓練、運動させる場合を除く)

 ふん尿を処理するための用具を携行し、当該犬がふんをしたときは速やかに回収し、持ち帰るよう努めること。

 犬を譲渡する場合は、出生後8週間は当該犬とその親を共に飼養してから譲渡するよう努めること。

 狂犬病予防法の規定を遵守すること。

  • 猫の飼い主

 疾病への感染及び不慮の事故を防止し、周辺環境を保全するため屋内で飼養するよう努めること。

 不妊去勢手術その他の繁殖を制限するための措置を講ずるよう努めること。

 猫を譲渡する場合は、出生後8週間は当該猫とその親を共に飼養してから譲渡するよう努めること。

飼い主のいない猫との関わり

 市民等は飼い主のいない猫への給餌を控えるよう努めること。ただし、飼い主のいない猫の不妊去勢手術、エサ場の管理、ふん尿の始末等、一定のルールに従って飼養管理する活動を妨げるものではない。

リーフレットはこちら(PDF:1,242KB)

条例チラシ表

条例チラシ裏

お問い合わせ

市民生活部生活環境課生活環境係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3189

ファックス番号:0995-65-5559

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