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更新日:2026年6月30日

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遺骨を移すときの手続き(改葬許可申請)

地や納骨堂などに埋葬や収蔵をしてある遺骨を移すときに必要な手続きです。

改葬の手続き

良市内の墓地等から市内の他の墓地等や他の市町村区域の墓地等に遺骨を移す場合は、姶良市長の改葬許可が必要になります。(市町村により様式等は異なります。)

申請に必要なもの

現在、遺骨がある場所や墓地等の代表管理者の有無により、下記のとおり必要書類が異なります。

墓地の管理組合の有無について、不明な場合は下記問合せ・提出先までお問い合わせください。

また、第三者(墓じまい代行業者等)や親族以外が提出する場合は、委任状が必要です。


フロー

必要書類

 

現在(移動前)、遺骨が自宅にあり、死体火葬許可書(火葬済)が手元にある…①

市に、改葬許可申請書兼許可証を提出する必要はありません。

在(移動前)、遺骨が自宅にあり、死体火葬許可書(火葬済)が手元にあり、再火葬予定…②

  • 改葬許可申請書兼許可証
  • 誓約書
  • 経緯書
  • 死体火葬許可書(火葬済)
  • 写真3種

・普段の遺骨の保管状況(仏壇等の写真)

・骨壺(氏名が書いてあれば、氏名が分かるように)

・遺骨の写真

  • 身分証明書

・使用責任者が提出する場合は、マイナンバーカード等の本人確認書類(郵送で手続きの場合は、写し可)

・親族が提出する場合は、使用責任者の本人確認書類(写し可)に加えて、親族の本人確認書類

現在(移動前)、遺骨が自宅にあり、死体火葬許可書(火葬済)が手元にない…③

  •   改葬許可申請書兼許可証
  • 約書
  • 緯書
  • 亡日の分かる戸籍謄本
  • 亡者との関係が分かる戸籍謄本
  • 真3種

・普段の遺骨の保管状況(仏壇等の写真)

・骨壺(氏名が書いてあれば、氏名が分かるように)

・遺骨の写真

  • 分証明書

・使用責任者が提出する場合は、マイナンバーカード等の本人確認書類(郵送で手続きの場合は、写し可)

・親族が提出する場合は、使用責任者の本人確認書類(写し可)に加えて、親族の本人確認書類

在(移動前)、管理組合がある墓地や納骨堂に遺骨がある…④

墓地の管理組合の有無について、不明な場合は下記問合せ・提出先までお問い合わせください。

  • 葬許可申請書兼許可証
  • 誓約書
  • 分証明書

・使用責任者が提出する場合は、マイナンバーカード等の本人確認書類(郵送で手続きの場合は、写し可)

・親族が提出する場合は、使用責任者の本人確認書類(写し可)に加えて、親族の本人確認書類

在(移動前)、管理組合がない墓地や納骨堂に遺骨がある…⑤

墓地の管理組合の有無について、不明な場合は下記問合せ・提出先までお問い合わせください。

  • 葬許可申請書兼許可証
  • 約書
  • 石(碑)整理確約書及び墓地地上権放棄宣言書(※お墓の全ての遺骨を移す場合のみ)
  •  写真3種

・霊標(故人のお名前や死亡年月日が書かれている石板)

・墓石正面

・遠景(墓石全体が写るように、少し引きで撮影)

  • 分証明書

・使用責任者が提出する場合は、マイナンバーカード等の本人確認書類(郵送で手続きの場合は、写し可)

・親族が提出する場合は、使用責任者の本人確認書類(写し可)に加えて、親族の本人確認書類


     

手続きの流れ

  1.  フロー図を参考に、必要書類等をご確認ください。
  2.  記入方法をご参照のうえ、書類をお記入ください。
  3.  必要書類を揃え、必要書類を下記問合せ・提出先まで提出してください。

     提出時には本人確認のため、使用責任者のマイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書をお持ちください。

               親族が提出する場合は、使用責任者の本人確認書類(写し可)に加えて、親族の本人確認書類も必要です。

  4. 市の手続き後、許可証を発行します。書類に不備がある場合、確認のため通常よりお時間をいただく場合があります。

    郵送で申請の場合は、返送分の日数を考慮し、余裕を持って申請ください。

  5. 許可証を新しい墓地等の管理者へ提出してください。

  6. 遺骨の移動後、不用になったお墓の整理をしてください。

改葬許可証交付手数料

無料

郵送で申請するとき

葬許可は、郵送でも申請が可能です。
要書類と、許可証を返送する送付先を記入した返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封して、郵送してください。

 マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書の写しの同封もお忘れのないようお願いいたします。

その他の連絡事項

葬後の不用になったお墓を墓地にそのまま放置する問題が多く寄せられています。
地の利用者の中には、不用になったお墓を整理することを知らず、そのまま残してしまい、次の利用者が利用できない等の墓地管理に支障が生じています。
用になったお墓は撤去し、整地までしてください。

分骨の手続き

骨を分けて、別の場所で供養する場合は、分骨の手続きが必要です。
良市内の墓地等から市内の他の墓地等や他の市町村区域の墓地等に分骨する場合の手続きは、下記のとおりです。

申請に必要なもの

分骨は、現在(分骨前)の墓地等の代表管理者と申請人とで書類をそろえ、分骨した遺骨を埋蔵などする墓地等の管理者に提出することになります。 

墓地の管理組合の有無について、不明な場合は下記問合せ・提出先までお問い合わせください。

  • 管理組合がある墓地や納骨堂…

    墓地管理組合や納骨堂の管理者により様式を決めている場合があるので、墓地等の管理者に確認をしてください。

    改葬許可申請書とは異なり、市へ申請や許可は必要ありません。

  • 管理組合がない墓地や納骨堂…

    市に分骨確認申請書と、写真3種(霊標・墓石正面・遠景)を提出してください。

参考様式

式を決めていない場合、参考にしてください。

お問い合わせ

市民生活部生活環境課生活環境係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3189

ファックス番号:0995-67-0095

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