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更新日:2024年4月1日

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遺骨を移すときの手続き(改葬許可申請)

地や納骨堂などに埋葬や収蔵をしてある遺骨を移すときに必要な手続きです。

改葬の手続き

良市内の墓地等から市内の他の墓地等や他の市町村区域の墓地等に遺骨を移す場合は、姶良市長の改葬許可が必要になります。(市町村により様式などが異なります。)

申請に必要なもの

地等の代表管理者の有無により、下記のとおり必要書類が異なります。
表管理者の有無について、不明な場合は下記問合せ・提出先までお問い合わせください。

現在(移動前)の墓地等に代表管理者がいる場合

現在(移動前)の墓地等に代表管理者がいない場合

  • 改葬許可申請書兼許可証:1部
    様式(PDF:75KB)記入例(PDF:131KB)
  • 墓石(碑)整理確約書及び墓地地上権放棄宣言書:1部(※お墓の全ての遺骨を移す場合のみ)
    様式(PDF:54KB)記入例(PDF:90KB)
  • 現在(移転前)のお墓の写真:各1部
    標(墓誌とも言いますが、故人のお名前や死亡年月日が書かれている石板。)の写真を1枚。
    石を正面から撮影したものを1枚。
    ジタルカメラ・フイルムカメラのどちらで撮影したもので構いません。
    真の提出は任意ですが、写真がない場合は、墓石の位置やその他の聞き取り、確認などに時間がかかり、許可までに予定以上の日数がかかります。
  • 申請者のマイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書(使者や郵送での手続きの場合は写しで可)

手続きの流れ

  1. 葬許可申請書兼許可証に記入例を参考にして必要事項を記入してください。
  2. 葬等確認書に必要事項を記入して、現在(移転前)遺骨が埋葬などされている墓地等の代表管理者に署名押印をもらってください。
    たは、現在(移転前)の墓地に代表管理者がいない場合で、全員の遺骨を移す場合は、墓石(碑)整理確約書及び墓地地上権放棄宣言書に記入してください。
  3. 記書類の記入押印が終わりましたら、必要書類を下記問合せ・提出先まで提出してください。提出時には本人確認のため、申請者のマイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書をお持ちください。使者による窓口提出や郵送による手続きの場合は、申請者の身分証明書の写しを提示または郵送してください。
  4. の手続き後、許可証を発行します。
    可証の発行には書類受付後3日かかります。
    送での申請の場合は、くわえて返送分の日にちが必要です。
  5. 可証を新しい墓地等の管理者へ提出してください。
  6. 骨の移動後、不用になったお墓の整理をしてください。

改葬許可証交付手数料

無料

郵送で申請するとき

葬許可は郵送で申請ができます。
要書類と、許可証返送のための送付先を記入した返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封して、郵送してください。申請者のマイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書の写しの同封もお忘れのないようお願いいたします。

その他の連絡事項

葬後の不用になったお墓を墓地にそのまま放置する問題が多く寄せられています。
地の利用者の中には、不用になったお墓を整理することを知らず、そのまま残してしまい、次の利用者が利用できない状況があり、墓地管理組合等の墓地管理に支障が生じています。
用になったお墓は撤去し、整地までしてください。

分骨の手続き

骨を分けて、その一部を他の墓地等に移す場合は、分骨の手続きとなります。
良市内の墓地等から市内の他の墓地等や他の市町村区域の墓地等に分骨する場合の手続きは、下記のとおりです。

申請に必要なもの

地管理組合や納骨堂の管理者により様式を決めている場合があるので、墓地等の管理者に確認をしてください。
地の代表管理者の有無について、不明な場合は下記問合せ・提出先までお問い合わせください。

参考様式

式を決めていない場合の参考として掲載しています。

市への申請は不要です

骨は、現在(分骨前)の墓地等の代表管理者と申請人とで書類をそろえて、分骨した遺骨を埋蔵などする墓地等の管理者に提出することになります。
葬許可申請書とは異なり、姶良市役所への申請や許可は必要ありません。

お問い合わせ

市民生活部生活環境課生活環境係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3189

ファックス番号:0995-65-7112

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