更新日:2023年2月15日

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騒音・振動

騒音規制法の概要

騒音規制法の目的

騒音規制法は、工場や事業場における事業活動や建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めることなどにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。

騒音規制法の対象

  • 特定施設に係る規制

特定施設とは、工場または事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるものをいいます。また、特定施設の種類や規模要件などによっては、鹿児島県公害防止条例に基づく届け出が必要となる場合があります。詳細につきましては、鹿児島県環境保全課大気係までお問合せください。

県公害防止条例に基づく騒音に係る特定施設に関する規制について(外部サイトへリンク)

  • 特定建設作業に係る規制

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものをいいます。

  • 自動車騒音に係る規制

自動車騒音とは、自動車の運行に伴い発生する騒音をいいます。

各種様式など

騒音規制法に基づく特定施設の設置

騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設作業

振動規制法の概要

振動規制法の目的

振動規制法は、工場や事業場における事業活動に建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請限度を定めることなどにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。

振動規制法の対象

  • 特定施設に係る規制

特定施設とは、工場または事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であって政令で定めるものをいいます。

  • 特定建設作業に係る規制

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令で定めるものをいいます。

  • 道路交通振動に係る規制

道路交通振動とは、自動車が道路を通行することに伴い発生する振動をいいます。

各種様式など

振動規制法に基づく特定施設の設置

騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設作業

お問い合わせ

市民生活部生活環境課生活環境係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(141)

ファックス番号:0995-65-5559

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