更新日:2026年4月13日
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人生の最終段階にある患者の心肺蘇生に関する本人(または意思決定代理人)意思表明と医師指示書について
救急隊は、通報を受けた場合、原則として救命を最優先に活動し、心肺停止の傷病者に対しては速やかに心肺蘇生を実施します。
近年、人生の最終段階においてご本人の意思を尊重した医療やケアの重要性が高まっており、あらかじめ「心肺蘇生を望まない」意思が示されている場合の対応について、一定の基準に基づく運用を行っています。
人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)により看取りの方針が共有されている場合に限り、次の条件をすべて満たすときは、救急隊が心肺蘇生を行わず、搬送せずに引き揚げる対応を行うことがあります。
対象となる主な条件(以下のすべてに該当する場合が対象です。)
- 心肺停止の状態であること
- 18歳以上で、がん末期や老衰など人生の最終段階にあること
- 人生会議(ACP)を通じて「心肺蘇生を望まない」意思が下記書面で確認できること
- 想定されていた経過と現在の状態が一致していること(※事故や窒息など突発的な事態は対象外)
- かかりつけ医が概ね12時間前後までに到着可能であること
- ご家族や関係者が、心肺蘇生や搬送を望まず、救急隊の引き揚げに同意していること
※上記の条件を一つでも満たさない場合は、従来どおり心肺蘇生を実施し、医療機関へ搬送します。
(心肺蘇生を中止したまま搬送することはできません。)
書面
お願い
人生の最終段階における医療やケアについては、ご本人の意思が何よりも大切です。そのためには、日頃からご家族や医療関係者と話し合い、意思を共有しておくこと(人生会議)が重要です。万が一の際に慌てて救急要請をされた場合でも、状況によっては本要領に基づいた対応となることがあります。あらかじめご理解いただきますようお願いします。
