更新日:2025年8月4日
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夫婦が離婚をするときに(未成年のお子さんのために)
養育費と親子交流(面会交流)の取り決めをしましょう。
民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「親子交流(面会交流と呼ばれることもあります。)」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めの際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
離婚届は「養育費」と「親子交流(面会交流)」の取り決めをしたり、その合意書(文書)を作成したりしないと、離婚届が受理されない、ということはありません。
しかし、お子さんがお父さんお母さんの離婚後も健やかに成長していけるようあらかじめ話し合っておきましょう。
「養育費」とは子どもの生活を支えるもの(子どもを監護・教育するために必要な費用)
「親子交流(面会交流)」とは子どもの健やかな成長を願って行うもの(子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に会って話しをしたり電話や手紙などで交流すること)
どちらも子どもにとって必要なものです。
詳しいことはコチラで確認してください。
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(外部サイトへリンク)
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。
令和6年5月、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の離婚後も子どもの利益を確保するため、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関する民法等の規定を見直すものです。親権については、協議離婚の際、父母の協議により父母双方(共同親権)または一方を親権者として指定することができるようになります。(この法律は令和8年5月までに施行される予定です。令和7年8月1日時点では、施行されていません)。
詳しいことはコチラで確認してください。
「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」について(外部サイトへリンク)
関連リンク
ひとり親家庭等ハンドブックの紹介(姶良市子どもみらい課へリンク)
お子さんの将来のためによく話し合って決めておきましょう「養育費」と「親子交流」(政府広報オンライン)(外部サイトへリンク)