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更新日:2024年3月5日

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夫婦が離婚をするときに(未成年のお子さんのために)

養育費と親子交流(面会交流)の取り決めをしましょう。

民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「親子交流(面会交流と呼ばれることもあります。)」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めの際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

離婚届は「養育費」と「親子交流(面会交流)」の取り決めをしたり、その合意書(文書)を作成したりしないと、離婚届が受理されない、ということはありません。
しかし、お子さんがお父さんお母さんの離婚後も健やかに成長していけるようあらかじめ話し合っておきましょう。

養育費とは子どもの生活を支えるもの(子どもを監護・教育するために必要な費用)
親子交流(面会交流)とは子どもの健やかな成長を願って行うもの(子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に会って話しをしたり電話や手紙などで交流すること)

どちらも子どもにとって必要なものです。

詳しいことはコチラで確認してください。

法務省が、わかりやすいパンフレットを作成しています。

「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(外部サイトへリンク)

 

kodomonoyouiku

 

関連リンク

お子さんの将来のためによく話し合って決めておきましょう「養育費」と「親子交流」(政府広報オンライン)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3159(113)

ファックス番号:0995-66-4501

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