更新日:2024年2月9日
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請願・陳情
市政などの意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を議会に提出することができます。
請願書を提出するときは、議員の紹介を必要とします。
陳情書の場合は、議員の紹介は必要ありません。
請願の場合は、常任委員会などで審査した上で、本会議で「採択」か「不採択」などを決定し、その結果を請願者へ通知します。
陳情の場合も、常任委員会などに付託し、その審査結果を本会議に報告した後、陳情者に通知します。
なお、請願・陳情は随時提出可能ですが、定例市議会前の議会運営委員会前日まで(概ね定例会初日の8日前)に提出されたものを、その定例市議会で審査を行います。それ以降に受け付けたものは、次回の定例会で審査を行います。(詳しくは、議会事務局までお問い合わせください。)