更新日:2020年11月4日
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議員・委員会提案による政策条例
地方自治法では、予算を除いて条例などの議案を議員・委員会が提出する権利を定めています。
ここでは、議員・委員会提案の政策条例について掲載します。
政策条例とは、市民の暮らしに直接関わる市の政策に関する条例や、議会の執行機関への監視機能の強化に関する条例です。議員の報酬や定数の改定、議会の運営に関するものとは区別しています。
姶良市人と動物との調和のとれた共生に関する条例
- 姶良市人と動物との調和のとれた共生に関する条例(PDF:191KB)(議決日:令和2年3月12日・可決)
ペットの遺棄やふん尿等の始末、飼い主のいない猫への不適切なえさやり、多頭飼い、高齢者が飼っていた動物の後継問題が起きている状況に鑑み、令和元年度、文教厚生常任委員会では、動物愛護条例の制定を見据えた調査研究を進めました。時を同じくして、令和元年第2回定例会において、「動物愛護管理法に基づき、人と動物との調和のとれた共生社会を求める陳情」を全会一致で採択し、これを機に、さらに先進地や専門家などに学び、知見の幅を広げるとともに、市へのヒアリング、市民説明会の実施を経て、条例案を策定しました。
人と動物との共生について、市・市民・飼い主になろうとする者・飼い主の責務を示し、人と動物が共生する社会の実現に寄与することを目的に、動物を飼っている方にとっても、動物が苦手な方にとっても、さらに暮らしやすい姶良市を築いていくために、本条例を提案し、成立しました。