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更新日:2023年4月18日

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小規模飲食店などへの消火器設置義務化

2019(平成31)年10月1日から、火を使用するすべての飲食店などに消火器具の設置が義務化されました。

 

平成28年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、平成30年3月28日に消防法施行令が改正され、飲食店などにおける消火器具の設置に関する基準が見直されました。

 

改正内容

 現在、飲食店などでは、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務付けられているところ、今回の改正により火を使用する設備または器具を設けた飲食店など(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)については、延べ面積にかかわらず消火器具の設置が義務付けられます。

 詳しくは、添付ファイルをご覧ください

 消防法施行令の一部を改正する政令などの公布について(通知)(PDF:243KB)

 消防法施行令の一部を改正する政令などの運用について(通知)(PDF:122KB)

 

防火上有効な措置が講じられた対象施設については、消火器具の設置義務は課されません。

 防火上有効な措置とは、調理油加熱防止装置、自動消火装置またはその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けるものをいいます。具体的には、次に掲げる安全装置です。

 調理油過熱防止装置(鍋などの温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し火を消す装置) 

 自動消火装置(火を使用する設備などの火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置)

その他の安全機能を有する装置(熱などによるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置など)

 

消火器具設置後の維持管理について

消防用設備など設置義務対象施設では、以下のとおり点検や消防署への報告が必要です。

消火器具を設置後、6ヵ月ごとに点検し、1年に1回消防署に点検結果報告書を提出する必要があります。

 

改正概要リーフレット

小規模飲食店などの消火器具設置義務化 リーフレット(一般社団法人 日本消防設備安全センター(違反是正支援センター))(PDF:154KB)

自ら行う消火器の点検報告(PDF:929KB)

お問い合わせ

消防本部予防課予防係

899-5241 鹿児島県姶良市加治木町木田2040番地1

電話番号:0995-63-3819

ファックス番号:0995-63-3291

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