更新日:2026年8月7日
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交通災害共済
交通災害共済とは
交通災害共済は、鹿児島県市町村総合事務組合が運営し、交通事故にあわれた場合に会員に見舞金を支給する制度です。
加入資格
姶良市に居住し、住民登録または外国人登録をしている方。(学校への通学、出稼ぎなどのため、姶良市外に一時的に転出される方も加入できます。)
共済掛金
1年ごとに加入者1人につき500円(最高100万円の見舞金)
※年度の中途加入者についても同額です。
共済期間
- 4月1日~翌年3月31日(3月31日までに翌年度分として予約・申込みされた方)
- 4月1日以降に加入した場合、加入日の翌日から3月31日まで
※4月1日以降の共済期間中に転出した場合でも年度内の3月31日まで有効です。
加入方法
継続する方
前年度加入世帯へ送付します加入申込書により、納付書裏面に記載してある納付場所で納付してください。
新規に加入を希望する方
加入を希望された場合で、ご家族の中に加入人数の変更が生じた場合や新規加入希望者など、加入申込みに関するお問い合わせは、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
見舞金の対象となる交通事故
日本国内での交通による事故が対象となります。
交通事故とは、自動車・自動二輪車・原動機付自転車・自転車・汽車・電車・身体障害者用の車いす・定期旅客船・旅客運送用に供する交通船や旅客機などにより接触、衝突、転覆などにあわれた場合(自損事故を含む)で、それが原因で身体に傷害を受けた場合です。
ただし、次の場合は対象になりません。
- 自殺行為による事故
- 故意による事故
- 天災などに直接起因した事故
- 耕運機・トラクター・ブルドーザーなど作業用特殊自動車で作業中に起きた事故
- 庭先・湖畔・工場内・作業場・遊園地内の遊戯施設など道路以外の場所で起きた事故
- 駐車中など、車の運行(交通)にかかわりなく起きた事故
- 子ども用三輪車など車両以外のものによる事故
以下の場合には全部または一部支給されません。
- 無免許運転による事故
- 飲酒運転による事故
- 著しく速度制限に違反した運転による事故
- 不正に見舞金の支給を受けようとしたとき
- 正当な理由なく、傷害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき
- 組合長が災害見舞金の支払いを著しく不適当と認めたとき
見舞金の金額
見舞金は、相手ではなく会員本人に対して支払われるものです。
請求方法
災害見舞金の請求期間は、事故発生日から2年以内です。
けがが治ってから早めに加入者またはその遺族が次の書類を添えて、姶良庁舎危機管理課、加治木総合支所地域振興課、蒲生総合支所地域振興課へ提出してください。(2年以上経ってから請求されると災害見舞金はお支払いできません。)
| 必要な書類 | 傷害 | 死亡 |
|---|---|---|
| 災害見舞金請求書兼内容調査同意書 | ◎ | ◎ |
| 口座振替依頼書 | ◎ | ◎ |
| 加入証兼領収書 | ◎ | ◎ |
| 交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行) ※取れないときは交通事故申立書 |
◎ | ◎ |
| 医師の診断書 | ◎ | |
| 医師の死亡診断書または死体検案書 | ◎ | |
| 戸籍謄本 | ◎ | |
| 委任状(代理人・遺族代表が請求する場合のみ) | △ | ◎ |
| 印鑑(朱肉を用いる印) | ◎ | ◎ |
注意事項
申請様式用紙については、姶良庁舎危機管理課、加治木総合支所地域振興課、蒲生総合支所地域振興課にあります。
災害等級と見舞金額表
| 等級 | 災害の程度 | 見舞金額 |
|---|---|---|
| 1等級 | 死亡の場合 |
1,000,000円 |
| 2等級 | 治療実日数180日以上の傷害 |
180,000円 |
| 3等級 | 150日以上180日未満 |
135,000円 |
| 4等級 | 120日以上150日未満 |
115,000円 |
| 5等級 | 90日以上120日未満 |
95,000円 |
| 6等級 | 60日以上90日未満 |
75,000円 |
| 7等級 | 30日以上60日未満 |
55,000円 |
| 8等級 | 15日以上30日未満 |
35,000円 |
| 9等級 | 7日以上15日未満 |
25,000円 |
※交通事故証明書(照会記録簿の種別が人身事故であるもの)がない場合は、1等級下位の等級になります。(ただし、1等級および9等級の場合は除きます。)
※治療実日数は、医療機関で治療を受けた日数です。あん摩師・マッサージ師・はり師・きゅう師・柔道整復師などの施術日数は、医師の指示による場合以外、対象となりません。
詳しくは、以下のサイトを参照ください。
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