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更新日:2026年7月21日

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道路上にはみ出した草木などの適正管理について(お願い)

 道路に隣接する私有地の敷地から、道路上に草木などがはみ出しているお宅、空き地が見受けられます。

 生垣や庭木などの緑は、生活に潤いや癒しを与えてくれるものですが、道路上にはみ出してしまった草木などは、道路幅を狭く感じさせ、通行の妨げになるとともに、折れ木・倒木・落葉などによって、歩行者や車両を巻き込む事故につながる恐れがあります。

 私有地から道路上にはみ出している草木などについては、土地の所有者に所有権(管理)があるため、緊急時を除き、本市で伐採や枝払いはできませんので、所有者が適正な管理をお願いします。

 道路を使う人はもちろん、快適に暮らすためにも、家の周りなどの所有地を見回りしていただき、お手入れをしていただくようお願いします。

木・竹・草などの伐採、枝払いをお願いする土地の状況について

 以下の状況が見られる土地の所有者は、木・竹・草などの伐採、枝払いをお願いします。剪定

  • 道路、歩道へ木がはみ出している。
  • 枯れ木・竹・草、折れ枝などにより通行への障害がある、またはその恐れがある。

剪定作業を行う場合の注意点

  • 高所での作業には十分に安全面での配慮をしてください。
  • 電線や電話線などが近くにある場合は。大きな危険を伴いますので、事前に管理している電力会社または電話会社などに連絡してください。

 <電線の場合>

 九州電力送配電 霧島配電事業所 0800-777-9448(送配電コールセンター)【通話料無料】

 <電話線の場合>

 電話についてはWeb受付となりますので、以下のURLから問い合わせをお願いします。

 【NTT西日本】電気通信設備保護のための樹木伐採・せん定に関するご協力のお願い - 通信・ICTサービス・ソリューション

  • 通行車両・自転車・歩行者の安全確保をしてください。
  • 作業により、道路の通行に支障が生じる場合は土木課(0995-66-3404)へ事前に連絡ください。

お問い合わせ

建設部土木課管理係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3404

ファックス番号:0995-66-2370

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