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更新日:2021年1月20日

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道路の管理・占用許可

道路陥没などの応急修理

道路の陥没など、次のような場合はご連絡ください。

  • 市道が陥没したり、鋪装部分に穴があいたりしているとき。
  • 側溝や側溝ふたなどが破壊しているとき。
  • その他通行に支障があるとき。

道路(市道)占用の手続き

建築工事・その他の事情で一時的に市道を使用する時や水道・排水管の接続をするために、管を市道に埋設する場合等、市道敷地の地下や上空を占用する際には、道路占用の許可を受けなければなりません。

道路(市道)に関する工事施行承認の手続き

車の出入口などのために、歩道の切り下げやガードレールの撤去、側溝の取り付けなど道路の施設に対する工事を行う際には、道路工事の施行承認を受けなければなりません。

市道との境界設定

市道に接する土地に構造物(ブロックや擁壁など)を設置したり、土地の売却等のために境界を明確にする必要が生じた場合、市に対して「境界立会い」を求める必要があります。
このことを「境界確定」と言います。個人財産の所在を明確にするとともに、「市民の財産」である市道の管理を行うために重要な行為です。
「境界立会い」を行うことで、市道との「境界が明確」になり皆様の財産管理に役立ちます。
「境界立会い」を行う場合、「土地家屋調査士」、「測量士」等の有資格者による「測量」を行い、その結果をもとに市と利害関係者とで確認を行います。

※境界確定は、土地の筆界を確認するものであり、財産の所有権を市が保証する行為ではありません。
また、この境界確定は私法上の契約(民法上の合意)となります。

境界確定調書関係資料交付申請書は、過去に市道との境界確定がなされた土地について、確定調書の再交付を申請するときに提出してください。

※交付には手数料(200円)が必要になります。

通行止めに関する手続き

工事やイベント等で道路の通行止めを行う際には、道路管理者の許可を受けなければなりません。

提出先

市土木課管理係TEL:0995-66-3111(内線172・173)E-mail:dkanri@city.aira.lg.jp

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お問い合わせ

建設部土木課管理係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(172)

ファックス番号:0995-66-2370

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