更新日:2022年3月31日
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補装具の交付・修理
補装具の交付・修理について
身体上の障害を補い、日常生活を容易にするために、補装具の購入費または修理費が給付されます。
補装具を申請前に購入されると支給対象となりません。
対象となる補装具
対象 |
種目(※印のついたものは介護保険制度優先) |
---|---|
聴覚障害 |
補聴器 |
視覚障害 |
眼鏡、盲人用安全杖、義眼 |
重度障害者用意思伝達装置 |
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上肢・下肢・体幹障害 |
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車いす、※電動車いす、※歩行補助杖、※歩行器、義手 |
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義足、上下肢装具、座位保持装置 |
申請に必要なもの(用紙は長寿・障害福祉課でお渡しします)
- 補装具費支給申請書
- 要否意見書
- 補装具の見積書・・・業者専用の様式でも可
- 身体障害者手帳
- 所得課税証明書・・・1月1日以降に姶良市に転入された方
- 印鑑