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更新日:2022年3月31日

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補装具の交付・修理

補装具の交付・修理について

身体上の障害を補い、日常生活を容易にするために、補装具の購入費または修理費が給付されます。

補装具を申請前に購入されると支給対象となりません。

対象となる補装具

対象

種目(※印のついたものは介護保険制度優先)

聴覚障害

補聴器

視覚障害

眼鏡、盲人用安全杖、義眼

重度障害者用意思伝達装置

上肢・下肢・体幹障害

車いす、※電動車いす、※歩行補助杖、※歩行器、義手

義足、上下肢装具、座位保持装置

申請に必要なもの(用紙は長寿・障害福祉課でお渡しします)

  1. 補装具費支給申請書
  2. 要否意見書
  3. 補装具の見積書・・・業者専用の様式でも可
  4. 身体障害者手帳
  5. 所得課税証明書・・・1月1日以降に姶良市に転入された方
  6. 印鑑

補装具申請様式はこちらから

お問い合わせ

福祉部長寿・障害福祉課障害者福祉係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(167)

ファックス番号:0995-65-7112

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