更新日:2024年7月26日
ここから本文です。
手当の支給について(特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当)
特別障害者手当について
身体または精神(知的障害を含む)に複数著しく重度の障害を有するため、日常生活で常時、特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の在宅者が手当を受けることができます。所得制限があります。
病院に3か月以上入院している方や施設へ入所している場合は支給されません。
手当の額
手当額 月額28,840円(令和6年4月~)
対象者
次の1.~4.のいずれかに当てはまる方
- 重度の障害を2つ以上持っている方
- 重度の肢体不自由者(ねたきり等)で、日常生活動作が一人でほとんどできない方
- 絶対安静の症状が長く続いている方
- 重度の精神障害や知的障害のため、食事・排便・会話等の日常生活動作がほとんど行えない方
請求に必要なもの
- 特別障害者手当認定請求書
- 住民票(世帯全員)・・・省略事項のないもの(姶良市の方は不要です)
- 口座振込申出書・・・受給者本人名義
- 通帳・・・口座振込申出書で指定した口座のもの
- 所得証明書・・・申請者や扶養義務者。1月1日以降姶良市に転入された方
- 特別障害者手当所得状況届
- 同意書
- 年金振込みの通帳または年金支払通知書・・・前年(1月から6月までに申請する場合は前々年)の公的年金受給額が確認できるものが必要
- 身体障害者手帳または療育手帳・・・お持ちでない場合は不要です
- 手当認定診断書・・・指定の診断書を使用
- 印鑑
支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年4回受給者本人の金融機関口座へ振り込まれます。ただし、支払日が、土、日または休日のときは、繰り上げて支給します。
支払日(支給対象月)
- 5月5日(2月分から4月分)
- 8月5日(5月分から7月分)
- 11月5日(8月分から10月分)
- 2月5日(11月分から1月分)
障害児福祉手当について
身体または精神(知的障害を含む)に重度の障害を有するため、日常生活で常時、介護を必要とする状態にある20歳未満の在宅者が手当を受けることができます。所得制限があります。
施設へ入所している場合は支給されません。
手当の額
手当額 月額15,690円 (令和6年4月~)
対象者
次の1.~3.のいずれかに当てはまる方
- 身体障碍者手帳1級・2級(一部該当しない障害があります)を持っている児童
- 療育手帳A1を持っている児童
- 1.、2.と同程度の障害がある児童
請求に必要なもの
- 障害児福祉手当認定請求書
- 戸籍謄本・・・受給者(子)本人のもの(姶良市の方は不要です)
- 住民票(世帯全員)・・・省略事項のないもの(姶良市の方は不要です)
- 口座振込申出書・・・受給者(子)本人名義
- 通帳・・・口座振込申出書で指定した口座のもの
- 所得証明書・・・申請者や扶養義務者。1月1日以降姶良市に転入された方
- 障害児福祉手当所得状況届
- 同意書
- 身体障害者手帳または療育手帳・・・お持ちでない場合は不要です
- 手当認定診断書・・・指定の診断書を使用
- 印鑑
支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年4回受給者本人の金融機関口座へ振り込まれます。ただし、支払日が、土、日または休日のときは、繰り上げて支給します。
支払日(支給対象月)
- 5月5日(2月分から4月分)
- 8月5日(5月分から7月分)
- 11月5日(8月分から10月分)
- 2月5日(11月分から1月分)
特別児童扶養手当について
20歳未満の身体または精神(知的障害を含む)に中程度以上の障害をお持ちの児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。所得制限があります。
児童が児童福祉施設など(保育所、通所施設、障害児入所施設への親子入所を除く)に入所している方は支給されません。
ただし、対象児童が施設を退所した場合は、退所日の翌日から、認定請求の手続きができますので、子ども福祉係までお問い合わせください。
手当の額
(令和5年4月~)
区分 |
手当額(児童1人あたり) |
---|---|
1級(重度障害児) |
月額53,700円 |
2級(中度障害児) |
月額35,760円 |
請求に必要なもの(用紙は子どもみらい課でお渡しします)
市役所で請求の手続きをしてください。手続きは本庁、加治木総合支所、蒲生総合支所のどこでも可能です。県知事の認定を受けることにより支給されます。
- 請求書・・・新規認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本・・・本籍地のある市町村で発行(発行されて1カ月以内のもの)
- 世帯全員の住民票の写し・・・省略事項のないもの(発行されて1カ月以内のもの)※姶良市に住民票がある方は不要です。
- 診断書・・・指定の診断書を使用
※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合がありますので、詳しくはお尋ねください。 - 振込先口座申出書・・・請求者名義のもの
- 通帳・・・請求者名義のもの
- 身体障害者手帳もしくは療育手帳・・・お持ちでない場合は不要です
- マイナンバーが確認できる書類・・・マイナンバーカードや通知カードなど
- 本人確認書類・・・運転免許証など
- 印鑑
住所,氏名などが変わった場合や,受給者または児童が死亡した場合は,特別児童扶養手当証書と印鑑をお持ちの上届け出てください。
支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回受給者本人の金融機関口座へ振り込まれます。ただし、支払日が、土、日または休日のときは、繰り上げて支給します。
支払日(支給対象月) |
---|
4月11日(12月分から3月分) |
8月11日(4月分から7月分) |
11月11日(8月分から11月分) |
特別児童扶養手当の窓口
保健福祉部子どもみらい課子ども福祉係
899-5492鹿児島県姶良市宮島町25番地
電話番号:0995-66-3237
ファックス番号:0995-65-7112
メールアドレス:kyufu@city.aira.lg.jp