更新日:2024年2月5日
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障害者手帳
- 身体障害者手帳(身体障害者の日常生活の自立を支援)
- 療育手帳(知的障害者の日常生活の自立を支援)
- 精神障害者保健福祉手帳(精神障害者の日常生活の自立を支援)
身体障害者手帳について
身体障害者の日常生活の自立を支援するために、様々な制度があります。これらを利用するためには、「身体障害者手帳」が必要です。
身体障害者手帳は、申請に基づいて、目や耳、手足などに定められた程度以上の永続する障害がある方に交付されます。
申請に必要なもの
- 申請書・・・交付(再交付)申請書
- 診断書・・・県知事指定を受けた医師の診断を受けてください
- 顔写真・・・上半身、脱帽、1年以内のもので、たて4cm×よこ3cm
- 印鑑(代理の方が申請の場合)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
住所、氏名などが変わった場合や、本人が死亡した場合は、身体障害者手帳と印鑑をお持ちの上届け出てください。
療育手帳について
知的障害者の日常生活の自立を支援するために、様々な制度があります。これらを利用するためには、「療育手帳」が必要です。
療育手帳は、申請に基づき、中央児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害と判定された方に交付されます。
申請に必要なもの
申請の前に、中央児童相談所または知的障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。予約が必要ですので事前に電話でご連絡ください。
- 鹿児島市桜ケ丘6-12(中央児童相談所と知的障害者更生相談所は同じ建物にあります)
- 099-264-3003
- 相談時間:午前8時30分~午後5時(月~金曜日)
- 申請書・・・交付(再交付)申請書
- 顔写真・・・上半身、脱帽、1年以内のもので、たて4cm×よこ3cm
- 印鑑(代理の方が申請の場合)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
住所、氏名などが変わった場合や、本人が死亡した場合は、療育手帳と印鑑をお持ちの上届け出てください。
精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者の日常生活の自立を支援するために、様々な制度があります。これらを利用するためには、「精神障害者保健福祉手帳」が必要です。
申請に必要なもの
- 申請書・・・交付(再交付)申請書
- 診断書または年金証書などの写し
- 診断書
精神保健指定医、その他精神障害の診断または治療に従事する医師が、精神障害に係る初診日から6か月を経過した後に作成された、対象となる精神疾患について書かれているもの。 - 年金証書などの写し(以下のすべてが必要です)
- (1)障害年金証書の写し(直近のもの)
- (2)年金が現に支払われていることを証明するもの
年金払込通知などのハガキの写し
通帳の写し(年金振込額が確認できるもの) - (3)同意書
- 診断書
- 顔写真・・・上半身、脱帽、1年以内のもので、たて4cm×よこ3cm
- 印鑑(代理の方が申請の場合)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
有効期限があり2年ごとに更新が必要です。手続きは有効期限の3か月前からできます。
住所、氏名などが変わった場合や、本人が死亡した場合は、精神障害者保健福祉手帳と印鑑をお持ちの上届け出てください。