更新日:2023年12月27日
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新高額障害福祉サービス等給付費について
障害のある方が65歳に到達すると、原則として障害福祉サービスから介護保険サービスの利用に移行しますが、その際に利用者負担額が増額するというケースがあります。 このケースを解消するため、平成30年4月より、各種要件を満たした方について、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの利用者負担額を障害福祉制度によって支給する「新高額障害福祉サービス等給付費」が設けられました。
対象者
助成対象になる方は、以下の要件をすべて満たす方です。
1 | 65歳になる前5年間、継続して、特定の障害福祉サービス(*1)の支給決定を受けており、介護保険移行後に、これらに相当する特定の介護保険サービス(*2)を利用する方 *1:特定の障害福祉サービス:居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 *2:特定の介護保険サービス:訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地 域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く。) |
2 | 65歳に達する日の前日の属する年度(*)において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」又は「生活保護」に該当していた方 *65歳に達する日の前日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度 |
3 | 65歳に到達した後、特定の介護保険サービスの利用月(*)に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」又は「生活保護」に該当している方 *当該サービスを利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度 |
4 | 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上である方 |
5 | 40歳から65歳までの間に特定疾病により介護保険サービスを利用していない方 |
償還の対象金額について
平成30年4月以降に提供された特定の介護保険サービスに係る利用者負担額(*)。
(*介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費(以下、高額介護サービス費等と呼びます。)により償還されたのち、なお残る利用者負担額。)
申請方法について
本制度の対象になる可能性が高い方には、毎年、秋頃に、長寿・障害福祉課から案内文を送付します。案内に従って申請書等必要書類をご提出ください。
* 介護保険法における高額介護サービス費等の支給額算定が完了したのちに新高額障害福祉サービス等給付費を支給するため、前々年8月~前年7月サービス利用分の償還に関する勧奨通知をお送りします。
* 案内文が届いていない方で、本制度の対象になると思われる場合等には、お手数ですが長寿・障害福祉課までお問い合わせください。
ご注意いただきた点について
新高額障害福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、なお残る利用者負担額が償還対象となります。 そのため、高額介護サービス費等の対象となる方は、新高額障害福祉サービス等給付費を申請する際に、あらかじめ高額介護サービス費等の支給を受ける必要があります。 高額介護サービス費等の対象となった方には介護保険係、国保健康保険係からお知らせの文書をお送りしていますので、それぞれ申請を行った後に、新高額障害福祉サービス等給付費を申請くださいますようお願いいたします。