更新日:2024年11月20日
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空き家対策
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律について
空き家への対応を目的とした「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、平成27年5月26日に施行され、現在に至るまでに一定の成果を上げてきましたが、今後も増え続けると予測される空き家に対して、対応を強化することを目的に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が令和5年12月13日に施行されました。
詳細につきましては、空き家対策特設サイト「空き家の問題とは?法改正について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
所有者の責務
- 空き家の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理に努めるとともに、国または地方公共団体が実施する空き家に関する施策に協力するよう努めなければならない。
<空き家の管理について、本市の管理指針に即した指導・勧告を受けてしまうと固定資産税等の住宅用地特例措置が適用されなくなる可能性があります>
本市の空き家の現状
<令和5年住宅・土地統計調査による本市の空き家数の現状>
二次的住宅・・・別荘やたまに寝泊りする人がいる住宅
賃貸用の空き家・・・新築、中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅
売却用の空き家・・・新築、中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅
賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家・・・人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など(空き家の種類の判断が困難な住宅を含む)。
<行政事務委託員による空き家調査による本市の空き家数の現状>
【地区別調査結果】
相続登記の申請が義務化
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。不動産を相続したら、相続登記が必要です。相続人となった場合には、遺産分割協議を行い、相続した不動産について相続登記を行いましょう。
詳細につきましては、法務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
空き家対策における啓発について
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日かつ特例の適用期限である令和9年12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から最高3,000万円を特別控除する措置です。本制度における控除の有無は税務署での判断となり、本市からは税務署への申告時に必要となる被相続人居住用家屋等確認書を発行します。
適用期間
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日かつ特例の適用期限である令和9年12月31日までに要件を満たす譲渡をした場合に、譲渡所得から最高3,000万円を控除するものです。
適用対象となる要件
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(外部サイトへリンク)
申請書様式
制度の概要と詳細
※詳細については、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(100万円)について
人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を促進し、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置です。この特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。本制度における控除の有無は税務署での判断となり、本市からは税務署への申告時に必要となる低未利用土地等確認書を発行します。
(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、都市計画区域内の用途地域が定められている区域内における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。
適用期間
この特例措置は、個人が低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、要件を満たす譲渡をした場合に、個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
適用対象となる譲渡の要件
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(外部サイトへリンク)
申請書様式
- 別記様式(1)-1低未利用土地等確認申請書(ワード:66KB)
- 別記様式(1)-2低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(ワード:61KB)
- 別記様式(2)-1低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(ワード:67KB)
- 別記様式(2)-2低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(ワード:63KB)
- 別記様式(3)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(ワード:63KB)
制度の概要と詳細
※詳細については、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
空き家に関する相談窓口
全般的な相談
団体名 |
連絡先 |
株式会社ジチタイアド akisolカスタマーサポート |
TEL 0120-772-135 |
鹿児島県土木部建築課住宅政策室 | TEL 099-286-3738 |
公益財団法人 鹿児島県住宅・建築総合センター | TEL 099-224-4539 |
管理等に関する相談
団体名 |
連絡先 |
NPO法人結の夢来人・絆プロジェクト | TEL 090-9674-8901 |
一般社団法人 民家再生協会かごしま | TEL 090-5725-2643 |
一般社団法人 全国古民家再生協会鹿児島第一支部 | TEL 099-299-4889 |
公益財団法人 姶良市シルバー人材センター | TEL 0995-65-7011 |
解体に関する相談
団体名 |
連絡先 |
一般社団法人 鹿児島県解体工事業協会 | TEL 099-251-1033 |
法律・相続・登記等に関する相談
団体名 |
連絡先 |
南九州税理士会鹿児島支部 | TEL 099-204-4080 |
鹿児島県行政書士会 | TEL 099-253-6500 |
鹿児島県司法書士会 | TEL 099-248-8270 |
鹿児島県土地家屋調査士会 | TEL 099-203-0088 |
鹿児島地方法務局 霧島支局 | TEL 0995-45-0064 |
鹿児島県弁護士会 | TEL 099-286-3738 |
リフォーム等に関する相談
団体名 |
連絡先 |
一般社団法人 鹿児島県建築士事務所協会 | TEL 099-251-9887 |
一般社団法人 鹿児島県建築協会 | TEL 099-224-5220 |
公益社団法人 鹿児島県建築士会 | TEL 099-222-2005 |
不動産取引に関する相談
団体名 |
連絡先 |
公益社団法人 鹿児島県宅地建物取引業協会 | TEL 099-252-7111 |
公益社団法人 全日本不動産協会鹿児島県本部 | TEL 099-813-0511 |
公益社団法人 鹿児島県不動産鑑定士協会 | TEL 099-206-4849 |
市役所内担当部署
担当部署(問合先) |
連絡先 |
建設部建築住宅課建築係 (危険空家の解体補助、耐震診断、耐震改修に関すること) |
TEL 0995-66-3111(代表) |
市民生活部生活環境課生活環境係 (雑草等に関すること) |
TEL 0995-66-3111(代表) |
消防本部予防課予防係 (火災予防に関すること) |
0995-63-3819 |
企画部地域政策課地域政策係 (空き家全般、空き家バンクに関すること) |
TEL 0995-66-3111(代表) |