更新日:2022年12月5日
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空き家対策
空き家の適切な管理について
空き家は、所有者や管理者の責任において適切な管理が必要です。「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、所有者や管理者は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさぬよう、適切な管理に努めなければならないと規定されています。
空家等を所有されている方は、その空家等が周辺の生活環境に影響を及ぼさないように適切に管理してください。
増え続ける空き家の実態
その他参考資料
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日かつ特例の適用期限である令和5年12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する措置です。本制度における控除の有無は税務署での判断となり、本市からは税務署への申告時に必要となる被相続人居住用家屋等確認書を発行します。
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(100万円)について
所得税及び個人住民税の特別措置の概要
人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を促進し、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置を創設する。この特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
適用期間
この特例措置は、個人が低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、要件を満たす譲渡をした場合に、個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した場者が個人であること
- 低未利用地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともに当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
申請書様式
- 別記様式(1)-1低未利用土地等確認申請書(ワード:34KB)
- 別記様式(1)-2低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(ワード:34KB)
- 別記様式(2)-1低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(ワード:37KB)
- 別記様式(2)-2低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(ワード:35KB)
- 別記様式(3)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(ワード:34KB)
参考資料
※様式及び詳細については、国土交通省ホームページ(低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
空家等対策の推進に関する特別措置法
空家等などに関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする「空家等対策の推進に関する特別措置法」が,平成27年5月26日に完全施行されました。
この法律でも、空家等の適切な管理に努めることは、所有者の責務として定められています。
空き家に関する相談窓口
不動産取引関係
団体名 |
対応可能な相談内容 |
連絡先 |
---|---|---|
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会 | 土地、建物の取引、仲介に関する相談 | TEL099-252-7111 FAX099-257-1452 |
(公社)全日本不動産協会鹿児島県本部 | 土地、建物の取引、仲介に関する相談 | TEL099-813-0511 FAX099-813-0510 |
解体関係
団体名 |
対応可能な相談内容 |
連絡先 |
---|---|---|
(一社)鹿児島県建造物解体業連合会 | 解体に関する相談 | TEL099-251-1033 FAX099-251-1670 |
鹿児島県解体工事業協同組合 | 解体工事に関する相談 | TEL099-295-7616 FAX099-295-7617 |
各種手続き関係
団体名 |
対応可能な相談内容 |
連絡先 |
---|---|---|
南九州税理士会加治木支部 | 固定資産税、相続税など税金に関する相談 | TEL0995-45-0403 FAX0995-45-5861 |
鹿児島県行政書士会 | 転用、戸籍、相続手続きなどに関する相談 | TEL099-253-6500 FAX099-213-7033 |
鹿児島県司法書士会 | 賃貸借に関する相談、相続や売買などの登記手続きに関する相談 | TEL099-256-0335 FAX099-250-0463 |
鹿児島県土地家屋調査士会 | 登記や土地の境界に関する相談 | TEL099-257-2833 FAX099-256-4337 |
リフォーム相談
団体名 |
対応可能な相談内容 |
連絡先 |
---|---|---|
(一社)鹿児島県建築士事務所協会 | 設計に関する相談 | TEL099-251-9887 FAX099-251-9871 |
(一社)鹿児島県建築協会 | リフォーム工事に関する相談 | TEL099-224-5220 FAX099-227-5479 |
(公社)鹿児島県建築士会 | 建築士に関する相談 | TEL099-222-2005 FAX099-226-2019 |
空き家再生関係
団体名 |
対応可能な相談内容 |
連絡先 |
---|---|---|
NPO法人結の夢来人・絆プロジェクト | 空家の管理や利活用、再生に関する相談 | TEL090-9674-8901 FAX099-822-8208 |
(一社)鹿児島県古民家再生協会 | 古民家や古材調査鑑定や維持管理、改修などに関する相談 | TEL099-273-1559 FAX099-273-1559 |
住宅全般に関する相談
団体名 |
対応可能な相談内容 |
連絡先 |
---|---|---|
(公社)鹿児島県住宅建築総合センター | 住宅に関する相談全般 | TEL099-224-4543 |
市役所内担当部署
担当部署(問合先) |
対応可能な相談内容 |
連絡先 |
---|---|---|
建設部建築住宅課建築係 |
危険空き家の解体補助に関すること。建築リフォーム相談に関すること。耐震診断・耐震改修に関すること。 |
代表0995-66-3111 内線192,193 |
市民生活部生活環境課生活環境係 | 空家などの雑草に関すること | 代表0995-66-3111
内線141,144,145 |
消防本部予防課予防係 | 火災予防に関すること | 0995-63-3819 |
地域政策課地域政策係 | 空き家バンク制度、空き家リフォーム補助に関すること | 代表0995-66ー3111
内線244,245 |
広報紙で空き家活用事例にクローズアップ
「甦る家と伝わる人々の想い。」2016年2月15日号
進む空き家の活用事例を紹介しながら、関連する対策や現状にクローズアップ。
広報あいらAIRAview2016年2月15日号(抜粋)(PDF:4,402KB)
「活用から撤去まで、空家対策リポート」2017年8月15日号
市の空家対策の経緯と現況をお知らせ。
広報あいらAIRAview2017年8月15日号(抜粋)(PDF:765KB)
「家と向きあう。ー空き家対策の今ー」2020年6月15日号
空き家の活用事例や、市の空き家対策を紹介。