更新日:2026年7月22日
ここから本文です。
わくわくかごしま移住促進事業
移住直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた方または東京圏から23区内に通勤していた方が、県の就職マッチングサイト(かごjob)に掲載されている企業に就業、起業またはテレワーク等を行っている場合に、移住支援金を支給する制度です。
わくわくかごしま移住促進事業における移住支援金案内チラシ(PDF:1,001KB)
支給額
- 2人以上の家族・世帯の場合:100万円
(令和4年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき最大100万円を加算します。)
・令和4年4月1日~令和5年3月31日の間に18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合:18歳未満の者1人につき30万円
・令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合:18歳未満の者1人につき100万円
- 単身の場合:60万円
※原則として、住民票の世帯人数により判断します。
移住支援金の要件
次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業に関する要件」または「3.起業に関する要件」に該当し、2人以上の世帯での申請を行う場合は更に、「4.世帯に関する要件」を満たすこと。
1.移住等に関する要件(次の(1)(2)(3)すべてに該当すること)
(1)移住元に関する要件(次のすべてに該当すること)
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算日とすることができます)(東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます)
(注1)東京圏:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県
(注2)条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
| 東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
| 埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
| 千葉県 | 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
| 神奈川県 | 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 |
(2)移住先に関する要件(次のすべてに該当すること)
- 令和元年10月1日以降に本市に転入したこと。
- 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 支援金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件(次のすべてに該当すること)
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として支援金を受給していないこと。
- 市税等を滞納していないこと。
- その他、県又は本市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2.就業に関する要件(次の(1)(2)(3)いずれかに該当すること)
(1)一般の場合(マッチングサイトを経由する場合)(次のすべてに該当すること)
- 勤務地が原則鹿児島県内に所在すること。なお、県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は、鹿児島県内に移住する場合に限り、対象となります。
- 就業先が、鹿児島県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 上記求人への応募日が、支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 支援金の申請日から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)専門人材の場合(次のすべてに該当すること)
県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)テレワークの場合(次のすべてに該当すること)
次に掲げる事項の全てに該当すること
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
- 移住先でテレワークにより勤務することとし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
3.関係人口に関する要件(次の(1)(2)のいずれにも該当すること)
(1)支給対象者の要件(次のすべてに該当し、かつ(ア)から(エ)のいずれかに該当すること)
- 自治会に加入すること。
- 本市が主催又は共催する移住希望者を対象とした本人参加型のイベント若しくはオンラインイベントに参加したことが、本市が作成する相談記録から特定できること。
(ア)過去に本市の住民基本台帳に記録されていたこと。
(イ)本市に所在する学校に通学したことがあること。
(ウ)本市に所在する事業所に勤務したことがあること。
(エ)転入日直前の3年以内に2年以上、本市にふるさと納税をしたことがあること。
(2)地域の担い手確保の要件(次のすべてに該当し、かつ、(ア)から(ウ)のいずれかに該当すること)
- 就業先が官公庁等又は地域おこし協力隊でないこと。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等への就業ではないこと。
(ア)本市に所在する農林水産業に就業する者。
(イ)本市に所在する家業等へ就業する者。
(ウ)本市に所在する企業等へ勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業すること。
4.起業に関する要件
- 支援金の申請前1年以内に、鹿児島県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
※起業支援金の詳細については、鹿児島県産業人材確保・移住促進課人材確保企画係にお問い合わせください。
5.世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)(次のすべてに該当すること)
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が支援金の申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支援金の申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請できる期間
【就業の場合】
1.鹿児島県が運営するマッチングサイトに掲載された法人等の求人(移住支援金対象求人)に応募し、就職された方
⇒移住した日から1年以内の期間
2.プロフェッショナル人材戦略拠点事業、先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
⇒移住した日から1年以内の期間
3.所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
⇒移住した日から1年以内の期間
4.本市が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め,就業又は起業をする方
⇒ 移住した日から1年以内の期間(申請までに要件を満たす就業または起業をしていること)
【起業の場合】
起業支援金の決定を受けた方
⇒起業支援金の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から1年以内の期間
※申請順に受付を行い、予算が無くなった時点で受付を終了します。予めご了承ください。
申請書類
〇かごしま移住就業・起業支援事業における移住支援金交付申請書(様式第1号)(ワード:16KB)
〇移住後の就業証明書(テレワーク用)(様式第2号の2)※テレワークの場合(ワード:16KB)
〇移住後の就業証明書(関係人口用)(様式第2号の3)(ワード:15KB)
〇移住後の住民票(世帯全員分)
〇戸籍の附票または住民票の除票(世帯全員分)
〇市税等の滞納のない証明書(世帯全員分)
〇起業支援金に係る交付決定通知書※起業の場合
上記のほか、市長が必要と認める書類
〇申請チェックシート(マッチングサイト)(PDF:175KB)
移住支援金の返還について
移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
全額
- 移住支援金の申請日から3年未満に、姶良市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に、移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
- 虚偽の申請をした場合
半額
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に、本市から転出した場合
鹿児島県のマッチングサイト(就職情報サイト「かごJob」)
鹿児島県の就職情報サイトかごJobが新しくなりました。
詳しくはこちらまで(鹿児島県企業・求人情報を掲載)(外部サイトへリンク)
参考資料
Q&A
申請フローチャート
要綱
〇わくわくかごしま移住促進事業補助金交付要綱(PDF:262KB)
お問い合わせ先
【移住支援金に関すること】
姶良市 地域政策課 地域政策係
電話:0995-66-3121(内線342/343)
【起業支援金に関すること】
鹿児島県 商工労働水産部 産業人材確保・移住促進課 人材確保企画係
電話:099-286-2990
【マッチングサイトに関すること】
鹿児島県 商工労働水産部 産業人材確保・移住促進課 雇用促進係
電話:099-286-3026
