トップ > こんなときは? > 住まい・引っ越し > かごしま移住就業・起業支援事業

更新日:2023年9月4日

ここから本文です。

かごしま移住就業・起業支援事業

移住直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた方または東京圏から23区内に通勤していた方が、県の就職マッチングサイト(かごjob)に掲載されている企業に就業、起業またはテレワーク等を行っている場合に、移住支援金を支給する制度です。

かごしま移住就業・起業支援事業における移住支援金案内チラシ(PDF:762KB)

支給額

  • 2人以上の世帯の場合:100万円

(令和4年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき最大100万円を加算します。)

 ・令和4年4月1日~令和5年3月31日の間に18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合:18歳未満の者1人につき30万円

 ・令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合:18歳未満の者1人につき100万円

  • 単身の場合:60万円

 

※原則として、住民票の世帯人数により判断します。

移住支援金の要件

次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業に関する要件」または「3.起業に関する要件」に該当し、2人以上の世帯での申請を行う場合は更に、「4.世帯に関する要件」を満たすこと。

1.移住等に関する要件(次の(1)(2)(3)すべてに該当すること)

(1)移住元に関する要件(次のすべてに該当すること)

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます)(東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます)

(注1)東京圏:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県

(注2)条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり

東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 

(2)移住先に関する要件(次のすべてに該当すること)

  • 支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。ただし、令和5年6月22日以前に転入した場合は、申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  • 支援金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。

(3)その他の要件(次のすべてに該当すること)

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 市税等を滞納していないこと。
  • その他、県又は本市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2.就業に関する要件(次の(1)(2)(3)いずれかに該当すること)

(1)一般の場合(マッチングサイトを経由する場合)(次のすべてに該当すること)

  • 勤務地が原則鹿児島県内に所在すること。なお、県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は、鹿児島県内に移住する場合に限り、対象となります。
  • 就業先が、鹿児島県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
  • 上記求人への応募日が、支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし、令和5年6月22日以前に転入した場合は、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
  • 支援金の申請日から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2)専門人材の場合(次のすべてに該当すること)

県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし、令和5年6月22日以前に転入した場合は、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
  • 当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークの場合(次のすべてに該当すること)

次に掲げる事項の全てに該当すること

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

3.起業に関する要件

  • 支援金の申請前1年以内に、鹿児島県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

   ※起業支援金の詳細については、鹿児島県産業人材確保・移住促進課人材確保企画係にお問い合わせください。

4.世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)(次のすべてに該当すること)

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が支援金の申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支援金の申請時において転入後1年以内であること。ただし、令和5年6月22日以前に転入した場合は、申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

申請できる期間

【就業の場合】

1.鹿児島県が運営するマッチングサイトに掲載された法人等の求人(移住支援金対象求人)に応募し、就職された方

⇒移住した日から1年以内の期間

2.プロフェッショナル人材戦略拠点事業、先導的人材マッチング事業を利用して就業した方

⇒移住した日から1年以内の期間

3.所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方

⇒移住した日から1年以内の期間

※令和5年6月22日以前に転入した場合は,就職してから3か月経過後かつ移住した日から3か月以降1年以内であること。

 

【起業の場合】

起業支援金の決定を受けた方

⇒起業支援金の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から1年以内の期間

※令和5年6月22日以前に転入した場合は,起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から3か月以降1年以内であること。

 

※申請順に受付を行い、予算が無くなった時点で受付を終了します。予めご了承ください。

申請書類

〇かごしま移住就業・起業支援事業における移住支援金交付申請書(様式第1号)(ワード:27KB)

〇移住後の就業証明書(様式第2号)(ワード:19KB)

〇移住後の就業証明書(テレワーク用)(様式第2号の2)※テレワークの場合(ワード:18KB)

〇移住後の住民票(世帯全員分)

〇戸籍の附票または住民票の除票(世帯全員分)

〇市税等の滞納のない証明書(世帯全員分)

〇誓約書(様式第3号)(ワード:20KB)

〇同意書(様式第4号)(ワード:19KB)

〇自治会加入証明書(様式第5号)(ワード:15KB)

〇起業支援金に係る交付決定通知書※起業の場合

上記のほか、市長が必要と認める書類

 

〇申請チェックシート(就業の場合)(PDF:76KB)

○申請チェックシート(起業の場合)(PDF:70KB)

 

移住支援金の返還について

移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。

全額

  • 移住支援金の申請日から3年未満に、姶良市から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に、移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合
  • 虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合

半額

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に、姶良市から転出した場合

鹿児島県のマッチングサイト(就職情報サイト「かごJob」)

鹿児島県の就職情報サイトかごJobが新しくなりました。

詳しくはこちらまで(鹿児島県企業・求人情報を掲載)(外部サイトへリンク)

参考資料

Q&A

〇就業の場合(PDF:1,189KB)

〇起業の場合(PDF:1,277KB)

 

申請フローチャート

〇フローチャート(PDF:66KB)

お問い合わせ先

【移住支援金に関すること】

姶良市 地域政策課 地域政策係

電話:0995-66-3111(内線244/245)

 

【起業支援金に関すること】

鹿児島県 商工労働水産部 産業人材確保・移住促進課 人材確保企画係

電話:099-286-2990

 

【マッチングサイトに関すること】

鹿児島県 商工労働水産部 産業人材確保・移住促進課 雇用促進係

電話:099-286-3026

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

企画部地域政策課地域政策係

899-5294 姶良市加治木町本町253番地

電話番号:0995-66-3111

ファックス番号:0995-65-7112

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る