更新日:2022年6月16日
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かごしま移住就業・起業支援事業
東京23区に在住していた方または東京圏から23区に通勤していた方が、移住支援金の就業に関する要件または起業に関する要件を満たした場合に、移住支援金を支給する制度です。
かごしま移住就業・起業支援事業における移住支援金案内チラシ(PDF:760KB)
鹿児島県の就職情報サイト(かごJob)
鹿児島県の就職情報サイトかごJobが新しくなりました。
詳しくはこちらまで(鹿児島県企業・求人情報を掲載)(外部サイトへリンク)
移住支援金対象者
以下の全てを満たす方が対象となります。
① 住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住していた方又は東京圏(東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内に通勤していた方( ※1ただし,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した方については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)
② 住民票を移す直前に連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていたこと。
③ 2に記載した市町村に移住した方で,5年以上継続して居住する意思のある方
④ 次の(ア)~(エ)の要件のいずれかを満たす方
【就業に関する要件】
(ア) 県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人等※2の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職された方
(イ) ※3県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方
(ウ) ※4所属先企業からの命令でなく,自己の意思により移住し,移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
【起業に関する要件】
(エ) 起業支援金の交付決定を受けた方
※2 就業者にとって3親等以内の家族が代表者、取締役などの経営を務めている法人等への就業は対象外です。
※1,※3~※4においては令和2年12月22日以降に転入した方が対象となります。
※東京圏
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
※東京圏内の条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
申請できる期間
【就業の場合】
(ア) 県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人等※1の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職された方
⇒ 就職してから3か月経過後かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間
(イ) プロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方
⇒ 就職してから3か月経過後かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間
(ウ) 所属先企業からの命令でなく,自己の意思により移住し,移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
⇒ 移住後3ヶ月以降1年以内の期間
【起業の場合】
(オ) 起業支援金の交付決定を受けた方
⇒ 起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間
補助金額
2人以上の世帯の場合:100万円(令和4年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき最大30万円を加算します。)
単身の場合:60万円
※原則として、住民票の世帯人数により判断します。
申請書類
〇かごしま移住就業・起業支援事業における移住支援金交付申請書(様式第1号)(RTF:123KB)
〇移住後の住民票(世帯全員分)
〇戸籍の附票または住民票の除票(世帯全員分)
〇市税等の滞納のない証明書(世帯全員分)
〇起業支援金に係る交付決定通知書※起業の場合
移住支援金の返還について
移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
全額
- 移住支援金の申請日から3年未満に、姶良市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に、移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
- 虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
半額
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に、姶良市から転出した場合
申請に係る参考資料
Q&A
申請フローチャート