更新日:2024年4月1日
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姶良市危険空家の解体撤去工事に係る補助制度
建物を管理不全な状態で放置し、建物の倒壊・飛散、瓦や外壁の落下などにより、近隣住民や通行人に怪我を負わせた場合、民法の規定では、所有者など(相続人)が賠償責任を負うことになります。
姶良市では平成29年度から要件を満たす危険な状態の建物を解体撤去したい方に対して、費用を補助する支援制度を設けました。
補助対象となる危険空家
要綱別表第1に基づき判定した住宅の不良度に係る評点が100点以上で、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとします。
- 市内に存在すること
- 公共事業などの補償の対象となっていないこと
- 登記事項証明書に所有権以外の権利が設定されていないこと
- 火災その他災害を原因として危険空家となっていないこと
- 補助金の申請年度内に物件の解体撤去工事および実績報告が完了すること
その他特に危険度が高く、緊急な対応が必要であると市長が認める危険空家については補助対象とします。
補助対象者
- 危険空家の所有者若しくはその相続人または所有者から当該危険空家の解体および撤去について委任を受けた者
- 市税などの滞納がないこと
- ほか、要綱に定める者
補助対象となる事業
姶良市内に本店、支店などの活動拠点を置く解体撤去業者が行う危険空家の解体撤去工事で、当該工事に要する経費が30万円以上であるものとします。
注意点
- 件数に上限がありますので、利用を希望される方はお早めにご相談ください(先着順)
- 解体撤去工事の前に、補助金の申請をしていただく必要があります
- 申請から実績報告まで単年度内に完了していただく必要があるため、年度内のできるだけ早い時期に補助金の申請を行ってください
補助率と補助金の額
解体撤去工事に要する経費の3分の1以内の額で、上限額は30万円です。
関係書類ダウンロード
姶良市危険空家の解体撤去工事に係る補助金交付要綱(PDF:457KB)
その他(解体事業者のみなさんへ)
令和4年4月1日から、建築物などの解体などを行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を都道府県などに報告する必要があります。
詳しくは、参考資料をご確認ください。