更新日:2026年8月1日
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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟で、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程や手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、姶良市でも当時の受給者の方に対して追加給付を行う準備を進めています。
詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部サイトへリンク)
対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間で姶良市で生活保護を受給していた世帯です。
ただし、平成30年10月以降の期間は、以下の基準、加算が算定されていた世帯になります。
一定期間入院・入所されていた方
- 障がいのある方で加算が算定されていた方
- 妊娠、産後で加算が認定されていた方
- 結核患者などで加算が算定されていた方
- 原子爆弾被害者、放射線を多量に浴びたことで認定を受け加算が算定されていた方
- 20歳未満で就労を行い、申告を行っていた方
- 毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた世帯
申出手続きや支給時期
(1)令和8年3月時点で、姶良市で生活保護受給を受給していた世帯
- 手続き不要です。
- 支給は7月中に行っています。支給内容は通知書にてご確認ください。
(2)(1)以外の世帯
- 保護を受給していた当時の世帯主から、姶良市に対して申出が必要です。
- 当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
- 申出期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日(窓口は7月30日)です。
申出のための必要書類
- 申出書(PDF:371KB)
- 本人確認書類の写し
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書の提出によることも可能です
- 通帳またはキャッシュカードの写し
該当する場合のみ提出が必要な書類
- 各種加算などの申出に係る挙証資料(加算などの申出がある場合)
- 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚などにより、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)
- 委任状(PDF:269KB)、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)
申出方法
- 郵送受付
申出書・同意書に記載の上、必要書類を添付して提出先へ郵送してください。
提出先 〒899-5492 姶良市宮島町25番地 姶良市福祉事務所 生活保護追加給付事務担当宛
- 窓口受付
受付窓口 姶良市役所5号館 窓口へお越しください。
受付期間 令和8年8月3日から令和9年7月30日まで
よくある質問
複数の自治体で生活保護を受けていた場合はどうなりますか
それぞれの自治体から給付されます。現在受給中の自治体からは手続き不要で支給されますが、過去に受給していた他の自治体に対して申出が必要です。申出期間は全国一律で令和8年8月1日から令和9年7月31日までとなります。申出の方法などは、該当する自治体のホームページなどでご確認ください。
世帯員の構成が変わっている場合はどうなりますか
亡くなられた方は追加給付の対象となりません。現在生存されている方の分のみ追加給付を行います。
追加給付は生活保護制度上の収入として扱われますか
収入認定の対象にはなりませんが、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。
申出に必要な戸籍などの発行手数料はどうなりますか
手続きに必要な戸籍謄本などの発行手数料は、申出をされる方の負担になります。
問合先
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
・電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
・受付時間:平日午前午前午前午前9時~午後午前5時(8~10月は土日・祝も対応)
・ホームページ:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイトへリンク)
