更新日:2026年7月1日
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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟で、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程や手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、姶良市でも当時の受給者の方に対して追加給付を行う準備を進めています。
詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部サイトへリンク)
対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間で生活保護を受給していた世帯です。
ただし、平成30年10月以降の期間は、以下の基準、加算が算定されていた世帯になります。
- 一定期間入院・入所されていた方
- 障がいのある方で加算が算定されていた方
- 妊娠、産後で加算が認定されていた方
- 結核患者などで加算が算定されていた方
- 原子爆弾被害者、放射線を多量に浴びたことで認定を受け加算が算定されていた方
- 20歳未満で就労を行い、申告を行っていた方
- 毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた世帯
追加給付の時期
本市における追加給付の時期は下記の予定です。詳細が決まり次第、ホームページなどでお知らせします。
- 生活保護受給中の世帯については、7月中に給付を予定します。
- 生活保護廃止世帯については、国が申出受付期間を全国で統一的に示す予定とし、本市でも国が示す時期(夏頃)に申出受付を開始する予定です。
問合先
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
・電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
・受付時間:平日午前9時~午後5時
・ホームページ:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイトへリンク)
