更新日:2025年7月17日
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定額減税補足給付金(不足額給付)
現時点では、支給対象者に該当するか否かや対象者への通知の発送時期等についての個別のお問い合わせには回答できかねますので、ご了承ください。詳細が決まり次第、当ホームページを更新してまいります。
制度の概要
令和6年度税制改正において、令和6年分の推計所得税(令和5年分所得を基に算出)及び令和6年度分の個人住民税(市県民税)に基づき定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が実施されました。その際、定額減税しきれないと見込まれる該当者には令和6年10月から11月に当初調整給付金の支給を行いました。今回、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したことに伴い、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに不足額給付金の支給を行います。
支給の対象となる方
令和7年1月1日時点で姶良市に住民登録がある方で、次の不足額給付Ⅰ又は不足額給付Ⅱのどちらかに該当する方
※令和7年1月1日時点で姶良市に住民登録があった方でも、令和7年度個人住民税が他市区町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税が課税されている市区町村から不足額給付金が支給されます。
不足額給付I
令和6年に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得を基にした令和6年分推計所得税額を用いて算定したことなどにより、年末調整や確定申告で令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額が当初調整給付の額を上回った方
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合でも、当初調整給付金との間で差額が生じない場合には、不足額給付の対象とはなりません。
※所得税と個人住民税所得割がともに0円になった場合は不足額給付Ⅰの支給はありません。
●対象となりうる例
〇令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得を基に算出)よりも令和6年分所得税(令和6年分所得)が少なくなった場合
〇子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した場合
〇当初調整給付後に修正申告などの税の更正があり、令和6年度個人住民税所得割が減少した場合
不足額給付Ⅱ
本人または税法上の扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しなかった方に対して、1人当たり原則4万円(令和6年1月1日で国外居住の方は3万円)を支給
(低所得世帯向け給付金)とは
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度新たな非課税・均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・上記の子ども加算(1人あたり5万円)
※他市区町村で受給した同様の給付金も含む
●対象となりうる例
〇専業専従者(青色、白色)
個人事業主の夫(個人住民税所得割課税者)の妻(所得税、個人住民税ともに非課税)の場合
①妻は所得税、個人住民税ともに課されないため本人として定額減税対象外。
②妻は専業専従者のため、配偶者の定額減税においても扶養親族等とならない(税法上、専従者は扶養できない)。
③個人住民税所得割課税者が世帯内にいるため、低所得世帯向け給付の対象外。
よって、妻が不足額給付Ⅱの対象になる可能性があります。
〇合計所得金額が48万円超
年金収入165万(合計所得金額55万円)のみの父(障害控除等により所得税、個人住民税所得割ともに非課税)と子(個人住民税所得割課税者)の2人世帯の場合
①父は所得税、個人住民税所得割ともに非課税のため本人として定額減税対象外
②父の合計所得金額が48万円を超えているため、税法上、子は父を扶養することができない。
③個人住民税所得割課税者(子)が世帯内にいるため、低所得世帯向け給付の対象外。
よって、父が不足額給付Ⅱの対象になる可能性があります。
申請方法・支給開始時期
詳細が決まり次第、当ホームページや市の広報等でお知らせいたします。もうしばらくお待ちください。
各種届出書
詳細が決まり次第、当ホームページや市の広報等でお知らせいたします。もうしばらくお待ちください。