トップ > くらし・手続き > 福祉 > 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

更新日:2024年9月17日

ここから本文です。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

制度の概要

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税(市・県民税)において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては調整給付金を支給します。

給付の対象となる方

令和6年1月1日時点で姶良市に住民登録がある方で、所得税と個人住民税所得割のいずれか一方が課税されており、納税義務者本人と、扶養親族(控除対象配偶者、扶養対象親族(16歳未満を含みます。))の数から算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額を基に推計した額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方。

  • 定額減税可能な額
    所得税分  :3万円×減税対象人数
    個人住民税分:1万円×減税対象人数

    ※減税対象人数:納税者本人+扶養親族の数

支給額

定額減税(1人あたり所得税3万円、個人住民税所得割1万円)しきれないと見込まれるそれぞれの金額を合算して1万円単位に切り上げた額が支給額となります。

申請方法

調整給付金の対象者と見込まれる方へ、9月13日から順次、確認書等の案内の送付を開始しました。届いた案内をご一読いただき、書類の返送が必要な世帯は期限内に返送してください。

※発送件数が多いため、お手元に届くまでにお時間を要する場合がございます。何卒ご了承ください。

 

※令和6年分所得税が確定したのち、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に追加で給付を行う予定です。

※令和6年8月28日以降に、確定申告等で扶養親族を追加するなどにより、今回の給付金額に不足が生じる場合、令和7年度以降(時期未定)の追加給付で対応します。

 

各種届出書

※給付金の案内文等が届き、給付金の受給を拒否される世帯は、受給拒否の届出書をご提出ください。

受給拒否の届出書(PDF:80KB)

※給付金の案内文に記載されている支給口座を変更したい場合、ご連絡の上、支給口座登録等の届出書をご提出ください。

支給口座登録等の届出書(PDF:118KB)

 

【お問い合わせ先】定額減税補足給付金(調整給付金)専用コールセンター

電話番号 0995-55-8398

受付時間 8:30-17:15月曜から金曜(祝祭日除く)※令和6年10月31日まで

※書類発送直後は電話が込み合い、繋がりにくい場合がございます。恐れ入りますが、お時間を空けてからおかけ直しいただきますようお願いします。

 

お問い合わせ

福祉部長寿・障害福祉課福祉政策係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3203

ファックス番号:0995-65-6964

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る