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更新日:2024年4月19日

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埋蔵文化財発掘調査の手引き

埋蔵文化財発掘調査手続きの流れ

姶良市内で埋蔵文化財を包蔵している土地(=埋蔵文化財包蔵地)で土木工事などを行う場合には、文化財保護法の規定による事前の手続き(PDF:384KB)が必要です。

埋蔵文化財の有無を調べるには

市教育委員会では、これまでの調査成果を基に「埋蔵文化財包蔵地図」(PDF:1,894KB)を整備していますので、用地取得や工事の計画段階で、開発予定地が埋蔵文化財包蔵地であるかどうかを下記の方法でご確認ください。

埋蔵文化財包蔵地図の閲覧

遺跡の範囲は調査成果などにより変わることがありますので、必ず最新の情報を備えている社会教育課文化財係(令和6年4月26日まで加治木庁舎南棟2階、令和6年4月30日から本庁本館2階)にてご確認ください。

FAXによる照会

「埋蔵文化財包蔵地の照会依頼書」(ワード:32KB)(PDF:117KB)に、照会地点を明示した住宅地図などを添付して社会教育課文化財係(令和6年4月26日まで0995-62-1552、令和6年4月30日から0995-55-8359)までFAXして下さい。こちらで有無を確認し、回答します。

※注 開発予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」でない場合は、届出など行う必要はありませんが、未確認の遺跡が存在し、工事中に発見される場合があります(不時発見)。遺跡を発見した場合には文化財保護法第96条に基づき、その現状を変更することなく、市教育委員会経由で県教育委員会に「遺跡の発見届」(ワード:46KB)(PDF:118KB)を提出しなければなりません。こうした不時発見を避けるため、面積の広い開発の場合などでは、工事着工前に試掘調査などを行い、埋蔵文化財の有無を確認することが望ましいといえます。

埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などを行うには

埋蔵文化財包蔵地図で開発予定地が包蔵地に該当することが確認された場合、文化財保護法第93条に基づく「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について(届出)」ほか下記の必要書類を、工事に着手する60日前までに市教育委員会社会教育課文化財係に2部(県・市教育委員会用各1部)提出しなければなりません。

必要書類

※書類はすべてA4判で提出して下さい。

届出を受けた県教育委員会は、工事により埋蔵文化財が受ける影響を判断しますが、地下に存在する埋蔵文化財の性格上、その有無や内容を調べる確認(試掘)調査が必要です。確認(試掘)調査は、市教育委員会が実施し(費用は市負担)、その調査成果を基に県教育委員会から下記のような指示が通知されます。

  • 「発掘調査」…工事前に記録保存のための本発掘調査が必要
  • 「工事立会」…工事の実施中に市教育委員会職員の立会が必要
  • 「慎重工事」…包蔵地内であることを認識して慎重な工事が必要=工事着工可能

本調査(全面調査)について

確認(試掘)調査で埋蔵文化財が確認された場合でも、工事設計の変更などで埋蔵文化財への影響を回避できれば、本調査は不要です。しかし、工事による埋蔵文化財の破壊が避けられない場合は記録保存を目的とした本調査が必要となります。
本調査は原因者(事業主体者など)の責任で実施する必要があるため、調査費用(発掘調査・出土品整理・報告書刊行など)は原因者負担を原則としています。

お問い合わせ

教育委員会社会教育課文化財係

899-5294 鹿児島県姶良市加治木町本町253番地

電話番号:0995-62-2111(211)

ファックス番号:0995-62-3699

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