更新日:2023年4月17日
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姶良市消費生活センターからの注意喚起情報
サンプルのはずが意図せぬ定期購入に(R5年4月)
新聞広告の通販やテレビショッピングなどの電話注文時に、別の商品やサンプルなどを勧められ承諾したところ、そちらが主契約の定期購入になっていたという相談が寄せられています。
「サンプル」「お試し価格」「初回〇〇円」など安さを強調した広告の商品を購入する場合は、契約内容をしっかり確認しましょう。定期購入ではないか、また解約や返品の条件などもしっかり確認しておくことが必要です。
もし意図せず定期購入になっていた、などトラブルに遭った場合は、早めに消費生活センターへ相談してください。
姶良市消費生活センター☎0995-66-3165
姶良市広報紙3月15日号生活ナビ「新手の定期購入商法にご注意を!」(姶良市消費生活センター)(PDF:701KB)
市役所職員を名乗る「還付金詐欺」にご注意ください!(R4年4月)
姶良市役所の職員や銀行員を名乗り、「保険料の還付金があるが手続きが済んでいない。期限が来ているが、銀行はどこか。」「令和になったので、今お持ちのカードがつかえない、預かりにいくから暗証番号を教えて」などといった内容の不審な電話がかかってきているようですので、ご注意ください。
市役所が還付金の手続きが済んでいない方に電話をすることはありません。
これは、市役所職員を装って「還付金(または給付金)の受け取り手続きが済んでいない」などと言い、ATMに誘導して振込み操作をさせてお金を騙し取るというものです。
姶良市消費生活センターでは、このような電話についての情報提供を受け付け、今後の対応方法についての助言や、注意喚起を行っています。
もしも不審な電話がかかってきた場合には、相手の所属や氏名、電話番号などを確認し、不用意に答えないようにし、警察や姶良市消費生活センター(直通:0995-66-3165)までご相談ください。
不審電話の例
- 市役所職員を名乗り、「還付金(または給付金)の手続きが済んでいない。」などと電話をかけてきて、家族構成や銀行口座の有無や残高、携帯電話を持っているかどうかを聞いてくる。
- 聞き出した携帯に市役所職員または金融機関職員を名乗って電話をかけてきて、ATMに行くように誘導し、ATMの場所についたら携帯電話で連絡をさせ、携帯電話でATMの操作を指示する。
- 電話で家族構成や口座の残高を答えてしまっている場合、「エラーになった」「手続きの確認ができなかった」などと言い、再度ATMの操作をさせようとする。
- 行員になりすまし、「令和になったので、手持ちのカードが使えない、預かりにいくので口座番号を教えて」と聞き出し、カードをだまし取ろうとする。
注意点
- 市役所職員が還付金や給付金の手続きのためにATMでの操作を依頼することはありません。
- 還付金や給付金の手続きのために口座の残高を市役所職員が聞くことはありません。
- 還付金詐欺以外にも、うそ電話による架空請求での被害も発生しています。鹿児島県内でも高額被害が発生しています。ご注意ください。
【参考】
排水管の点検や高圧洗浄のトラブルにご注意
事業者の突然の訪問や、低価格を強調したチラシをみて、排水管の高圧洗浄を依頼したところ、高額な費用を請求されたという相談が全国で寄せられています。
県や市から排水管洗浄を委託することはありません。
チラシに表示されている料金の条件や内容は慎重に確認しましょう。
契約後8日以内であれば、クーリング・オフ(契約の取り消し)ができる場合があります。
トラブルになったときは「姶良市消費生活センター」(66-3165)または、局番なしの「188(イヤヤ)」(続けてお住いの郵便番号を入力)にご相談ください。
国民生活センター注意喚起情報(外部サイトへリンク)
「保険金が使える」は注意!住宅補修保険代行サービス(令和3年4月更新)
「火災保険で自己負担なしに住宅の修理ができる」などと訪問し、保険の申請を進める保険申請サポート契約に関する相談が増えています。
「自己負担なし」といっても、保険が全額出るとは限らず、自己負担が発生することもあります。また、住宅の老朽化による損害は保険支払いの対象外です。うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。
住宅を見て「このままでは危ない」と強引に契約を迫られても、その場ですぐに契約せず、まずは加入している保険会社に相談しましょう。
トラブルに遭った場合は、早めに消費生活センターへ相談してください。
姶良市消費生活センター☎0995-66-3165
消費者ホットライン☎188
瓦・屋根などの補修に関するトラブルにご注意ください!(令和3年4月更新)
瓦や壁の塗装、雨樋やひさしの取り替えなど、住宅の修理工事に関する相談が増えています。
契約後、数か月たっても工事をしなかったり、クーリングオフしたのに、前払いした工事代金を返してくれない、などのトラブルです。
突然の業者の訪問にはご注意ください。勧誘されてもその場ですぐに契約せず、複数の見積もりを比較するなど、慎重に検討しましょう。また、できるだけ費用の全額を前払いすることは避け、残額は完成後に支払うようにしましょう。
訪問販売で契約した場合、無条件で解約できるクーリング・オフ制度があります。おかしいと思ったら、早めに消費生活センターまでご相談ください。
訪問販売によるリフォーム工事・点検商法(国民生活センター)(外部サイトへリンク)
姶良市消費生活センター☎0995-66-3165
消費者ホットライン☎188
架空請求ハガキにご注意ください!(令和元年11月)
架空請求ハガキについては、これまでにもホームページや広報紙などで注意喚起を行っているところですが、最近になって再度相談が寄せられています。
「民事訴訟告知センター」などの名称で送付され、「何かの間違いではないか?」「未払いが本当にあるのだろうか?」「身に覚えがないから訂正をしないといけない」と思った消費者が、ハガキに書かれた連絡先に電話をするように誘導するためのものです。
このようなハガキや封書が届いた場合は、決して相手に連絡をせずに、姶良市消費生活センター(直通:0995-66-3165)までご相談ください。
(消費者が実際にハガキの連絡先に電話をしてしまい、更に個人情報を聞き出されたり、「訴訟を取り下げる費用」として高額な請求をされるというケースもあるようです。)
【参考】
- 姶良市広報紙9月18日号生活ナビ「不審なハガキは無視して相談!」(姶良市消費生活センター)(PDF:447KB)
- 消費者庁からの注意喚起情報チラシ「それ、詐欺かもしれません!」(PDF:586KB)
- うそ電話詐欺防犯情報(鹿児島県警察本部)(PDF:443KB)
【実際に送られてきたハガキ】
宅配業者を装った迷惑メールにご注意ください!
宅配業者を装った迷惑メールによる被害に関する相談が、鹿児島県内でも寄せられています。
迷惑メールに記載されているアドレスにアクセスしたり、添付ファイルを開いたりするとコンピューターウイルスに感染する場合がありますので、ご注意ください。
万一、このようなメールが届いた場合には、メールに記載されているアドレスにアクセスしたり、添付ファイルを開いたりせず、姶良市消費生活センター(直通:0995-66-3165)までご相談ください。
【迷惑メールの事例】
- 宅配業者を装い、「お客様宛にお荷物のお届けにあがりましたが、不在のため持ち帰りました。」と不在配達通知に似せたSMS(ショートメッセージサービス)を送ってくる。
- SMSにあるアドレスにアクセスすると、宅配業者のホームページに酷似した偽のホームページに繋がり、ホームページ内の「追跡サービスのインストール」をタップすると、スマホに遠隔操作のコンピューターウイルスの入ったファイルがインストールされ、ウイルスの入った偽メールを勝手に送信(拡散)されてしまう。
- 送信(拡散)された偽メールには、送信者本人の携帯番号が表示されるため、偽メールを受け取った人から携帯電話に問い合わせの電話が次々とかかってくるようになる。
- ウイルスの入ったソフトをインストールしたことにより、何者かにiTunesカードなどの電子商品券を購入され、キャリア決済されてしまう。
「点検商法」にご注意ください!
電話で「無料で点検します」と言われて「無料ならいいかな」と思って訪問を承諾したところ、点検をした後に様々な工事やサービス、商品購入の勧誘をされ、契約をしてしまった・・・という相談が増えています。
このように、工事やサービス、商品の購入を勧誘するという最終的な目的を告げずに、「無料で点検」とうたって訪問し、点検後に消費者の不安をあおって契約させる手口を「点検商法」と言います。
「公的機関から委託をされている業者なのだろう」と、消費者が誤認するような言い方で訪問してくる業者もいるようですので、ご注意ください。
【消費生活センターからのアドバイス】
- 「無料だから」と安易に訪問を承諾せず、業者名や連絡先、担当者の名前などを聞いたうえで一旦電話を切り、家族や周囲の人に相談しましょう。
- 訪問のあとに勧誘を受けた場合もその場で契約したり返事をしたりせず、家族や周囲の人に相談しましょう。
契約後や工事完了後であっても、クーリング・オフができる場合があります。
一人で悩まずに姶良市消費生活センター(直通:0995-66-3165)までご相談ください。
【参考】
国民生活センターでも、点検商法についてこれまでにも様々な注意喚起を行っています。
警察署など公的機関を名乗る不審電話にご注意ください!
県内で警察署員や金融庁の職員を名乗る人物からの『うそ電話』についての相談が増加しています。
はじめに警察署員を名乗って「あなたの口座情報が漏れていることが判明した。」など言い、不安にさせた後に、今度は金融庁の職員を名乗って電話をかけてきて口座の名義やキャッシュカードの有無、一人暮らしかどうかなど聞き出そうとするようです。
これまでも、県や市の消費生活センターや市役所など、公的機関や団体の職員を名乗るうそ電話詐欺が県内各地で発生しています。
公的機関などからの電話で、口座情報や一人暮らしかどうかを聞かれたり、お金やキャッシュカードを要求された場合は詐欺を疑い、警察や姶良市消費生活センター(直通:0995-66-3165)にご相談ください。