更新日:2025年8月6日
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郵便等による不在者投票(「郵便投票」)
郵便等による不在者投票制度(「郵便投票」)とは
身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで次の障害・等級の方が、投票所に行くことなく、ご自宅で投票用紙等(投票用紙と投票用封筒)に候補者名等を自書し郵便等を利用して行う投票制度です。
お持ちの手帳の種類 |
障害名等 |
等級等 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
両下肢、体幹、移動機能の障害 |
1級か2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
1級か3級 |
|
免疫、肝臓の障害 |
1級~3級 |
|
戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹の障害 |
特別項症~第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
特別項症~第3項症 |
|
介護保険の被保険者証 |
要介護状態区分 |
要介護5 |
郵便投票の代理記載制度について
郵便等による不在者投票の対象者で次のいずれかに該当し、自ら投票の記載ができない人は、代理記載人に投票用紙に記載してもらうことができます。この場合、あらかじめ、代理記載人の届出が必要です。
- 身体障害者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障がいの程度が1級の人
- 戦傷病者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症、第1項症、第2項症までの人
郵便投票を行うには「郵便等投票証明書」が必要です
郵便投票を行うためには、「郵便等投票証明書」が必要となります。
まずは、「郵便等投票証明書」の申請を行ってください。
※「郵便等投票証明書」は、いつでも申請することができます。
※代理投票の利用の有無により、次のとおり申請方法が異なります。
代理記載制度を利用しない人
本人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証(写しで可)を添えて直接または郵便等で申請してください。
【申請に必要な書類】
②身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証の写し
(注)ダウンロードして印刷することができない人は、郵送等でも受け取ることができますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
代理記載制度を利用する人
①「郵便等投票証明書交付申請書」(本人が署名する必要はありません。)
②代理記載人となるべき者の「同意書及び宣誓書」(代理記載人本人の署名が必要です。)
①と②の書類に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証(写しでも可)を添えて
直接または郵便等で申請してください。
【申請に必要な書類】
②代理記載人となるべき者の「同意書及び宣誓書」(PDF:51KB)
③身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証の写し
(注)ダウンロードして印刷することができない人は、郵送等でも受け取ることができますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
「郵便等投票証明書」について
申請した選挙人に姶良市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送で送られてきます。
※「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要になりますので、大切に保管しておいてください。
※要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
※要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。
※期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
投票の方法について
①「投票用紙及び投票用封筒の請求書」が郵送されてきます。
選挙が行われるときになると、姶良市選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」をお持ちの選挙人に「投票用紙及び投票用封筒の請求書」を郵送します。
②投票用紙を請求してください。
「投票用紙及び投票用封筒の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添えて、姶良市選挙管理委員会に直接または郵送等で請求してください。
※投票用紙等の請求は、郵便でのやりとりになりますので、投票日前4日の午後5時までには到着(必着)するように余裕をもって請求してください。
③投票用紙と投票用封筒が送られてきます。
請求をした選挙人に、姶良市選挙管理委員会から、「投票用紙」と「投票用封筒」を郵送します。
④投票用紙に記入して返送
自宅などで投票用紙に記入(代理記載制度を利用する人は代理人が記入してください。)し、それを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に投票記載年月日と投票記載場所を記入し、署名します。
最後に返信用郵便封筒に入れて返送してください。