更新日:2018年1月31日
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選挙のしくみ
インターネットの普及に鑑み選挙運動期間に関する情報の充実や、有権者の政治参加の促進などを図るため、ウェブサイトなどを利用する方法による選挙運動が解禁されました。
ウェブサイトなどを利用する選挙運動
(1)ウェブサイトなどを利用するホームページやブログ、TwitterやFacebookなどのSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)、YouTubeなどの動画共有サービスなどです。
(2)電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図書の頒布は、一定の条件を満たす政党などと候補者本人のみに認められ、選挙運動用メールを受信した第三者が、そのメールを転送することも禁じられています。
受信される方についても一定の制限があります。まず、電子メールアドレスを自らの意思で選挙運動用電子メールの送信者に通知したものであり、その上で、選挙運動用電子メールの送信に同意したものや自ら求めたものか政治活動用電子メール(メールマガジンなど)の継続的な受信者であって、選挙運動用電子メールの送信の通知に対し、送信しないよう求める通知をしなかったものに対してのみ認められています。
(3)選挙運動用有料インターネット広告の禁止
選挙運動のための有料インターネット広告については禁止されます。ただし、政党などは、選挙運動期間中、当該政党などの選挙運動用ウェブサイトなどに直接リンクする政治活動用有料広告を掲載することができます。
(4)インターネットなどを利用した選挙期日後の挨拶行為
選挙期日後、自身のホームページなどで当選または落選に関する挨拶を記載することや電子メールを利用して当選または落選に関する挨拶をすることは可能になります。
その他詳細については、総務省のホームページにインターネット選挙運動に関する情報が掲載されています。