更新日:2024年6月26日
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政治活動に使用する事務所に設置する立札・看板について
公職の候補者や後援団体などが候補者の氏名または氏名が類推されるような事項を表示する文書図画を掲示することは、法律で定められた範囲でのみ認められています。公職の候補者や後援団体の政治活動用事務所に設置する立札・看板などは法律で設置が認められたものに該当しますが、その枚数や規格に制限があります。(公職選挙法第143条⑯Ⅰ、令第110条の5)
また、立札や看板などを掲示する場合は、対象の選挙を管理している選挙管理委員会に申請をし、その際に交付される「証票」を表示(貼り付け)しなければなりません。詳しくは下記の「政治活動用事務所に設置する立札や看板の類について」をご覧ください。
「政治活動用事務所に設置する立札や看板の類について」(PDF:229KB)