更新日:2024年6月11日
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選挙人名簿
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、選挙期日(投票日)に選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
選挙人名簿への登録は、選挙管理委員会が登録資格のある方を自動的に登録しています。
被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、次の事項にあてはまる人です。
- 年齢が満18歳以上の日本国民であること。
- 姶良市で住民票が作成された日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、姶良市の住民基本台帳に記録されていること。
上記に加え、下記の者も登録されます。
- 姶良市で住民票登録期間が3か月以上である17歳の者が、転出後4か月以内に他の市区町村で18歳となったが、他の市区町村では住民票登録期間が3か月未満である場合。
- 姶良市で住民票登録期間が3か月以上である18歳以上の者が、選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4か月以内で、かつ転出先の他の市区町村での住民票登録期間が3か月未満である場合。
登録
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の原則1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
海外在住の登録
日本国民だけど海外に住んでいる、という人でも、在外選挙人名簿に登録すれば、国政選挙について、海外からも投票できます。
閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者など、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
ただし、選挙管理委員会は、閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合などに閲覧を拒否することができるとされています。
また、選挙人名簿抄本の閲覧に当たって、複写機による複写、カメラおよびスマートフォンその他の機器による撮影、FAXによる送信、パソコンの使用、その他の電子機器の使用はできません。
なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
閲覧希望者は事前に選挙管理委員会へお問い合わせください。
閲覧状況の公表
選挙人名簿抄本・在外選挙人名簿抄本の閲覧状況を公表します。
令和5年3月1日から令和5年5月31日までの閲覧状況(PDF:65KB)
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき
- 転出日から4か月を経過したとき
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき
選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます。
選挙人名簿登録者数
令和6年6月3日(6月1日登録日)現在(定時登録)
- 男:29,638人(-7)
- 女:34,375人(+11)
- 計:64,013人(+4)