更新日:2026年2月25日
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選挙人名簿
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、選挙期日(投票日)に選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
選挙人名簿への登録は、選挙管理委員会が登録資格のある方を自動的に登録しています。
被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、次の事項にあてはまる人です。
- 年齢が満18歳以上の日本国民であること。
- 姶良市で住民票が作成された日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、姶良市の住民基本台帳に記録されていること。
以上に加え、以下の者も登録されます。
- 姶良市で住民票登録期間が3か月以上である17歳の者が、転出後4か月以内に他の市区町村で18歳となったが、他の市区町村では住民票登録期間が3か月未満である場合。
- 姶良市で住民票登録期間が3か月以上である18歳以上の者が、選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4か月以内で、かつ転出先の他の市区町村での住民票登録期間が3か月未満である場合。
登録
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の原則1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
海外在住の登録
日本国民だけど海外に住んでいる、という人でも、在外選挙人名簿に登録すれば、国政選挙について、海外からも投票できます。
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者など、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の手続きについて
- 閲覧申出書等は、直接又は郵送で閲覧を希望する日の10 日前までに提出してください。(ファックス、メール等では受け付けられません。)閲覧の可否決定後、日程調整をさせていただきます。
- 申出の事項に変更がある場合は3日前までに選挙管理委員会事務局に必ずご連絡ください。
| 1 登録の有無確認 | 2 政治活動・選挙運動 | 3 調査研究 | ||
| 公職の候補者等 | 政党その他の政治団体 | |||
| 必要な書類 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)様式第1号 | ①選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)様式第2号 ② 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 様式第3号(申出者及び閲覧者以外のものに取り扱わせる場合に追加) ③ 候補者となろうとするものであることを示す資料(現職は省略可能) |
①選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)様式第2号 ② 承認法人に関する申出書 様式第4号(申出団体以外の法人等に取り扱わせる場合に追加) ③ 政治団体設立届出書の写し ④活動実績資料(現職が所属する政治団体は省略可能) |
①選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)様式第5号 |
閲覧日時について
1.選挙の期日の公示または告示の日から選挙の期日後5日間にあたる日は閲覧できません。
2.閲覧は、公職選挙法第270 条第1 項ただし書きの規定により選挙管理委員会の執務時間内(午前8 時30 分から午後5 時15 分まで)に行わなければならないと定められています。
閲覧に際しての注意事項
1.閲覧の際は、本人の確認の為、公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)を提示していただきます。
2.個人の基本的人権またはプライバシーを侵害するおそれがある場合や、申請目的以外に利用されるおそれのある場合、閲覧を制限させて頂くこともあります。
3.閲覧は、係員から指示された閲覧場所で行ってください。
4.閲覧中は、以下の事項を厳守してください。
(1) 選挙人名簿の抄本は、丁寧に取り扱ってください。書き込み、チェックを入れることや抄本の上で筆記や加筆はしないでください。
(2) 以下の閲覧方法を厳守してください。
| 方法 | 可否 |
| 目視による読み取り | 〇 |
| 筆記(ノート等への書き写し) | |
| パソコン(キーボードによる直接入力) | |
| 写真(スマホ・デジカメ・簡易カメラ等) | × |
| スキャン(携帯タイプのスキャナー等) | |
| コピーやファクシミリ |
(3) 閲覧場所での飲食・喫煙はご遠慮ください。
(4) 離席の際、選挙人名簿の抄本を閲覧場所以外に持ち出さないでください。
5.閲覧にパソコンを使用する場合は、「選挙人名簿閲覧申出書」の備考欄にパソコンを使用する旨記載するとともに、「選挙人名簿抄本閲覧におけるパソコン使用に係る留意事項」をご確認のうえ、「選挙挙人名簿抄本閲覧におけるパソコン使用に係る誓約書」を提出してください。
6.閲覧事項を書き写した場合は、閲覧終了後に、筆記資料、データ等をコピーさせていただきます。(公職選挙法第28 条の4第5 項、規則第3 条の2第3 項)
7.閲覧目的が調査研究の場合は、調査研究の成果物(報告書など)を後日、選挙管理委員会事務局へ提出してください。
8.偽りその他不正の手段により閲覧した場合や、多目的利用、第三者提供をした場合、30 万円以下の過料が課されます。
9.選挙管理委員会の命令に違反した場合、6カ月以下の懲役または30 万円以下の罰金が課されます。
10.選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表する義務があります。
※閲覧を希望する方は、事前に選挙管理委員会へお問い合わせください。
閲覧の手続きに必要な様式
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)様式第1号(PDF:124KB)
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)様式第2号(PDF:186KB)
- 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 様式第3号(PDF:111KB)
- 承認法人に関する申出書 様式第4号(PDF:159KB)
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) 様式第5号(PDF:201KB)
- 個人閲覧事項取扱者に関する申出書 様式第6号(PDF:111KB)
- 回答書 様式第9号(PDF:42KB)
- 選挙人名簿抄本閲覧におけるパソコン使用に係る誓約書及び選挙人名簿抄本閲覧におけるパソコン使用に係る留意事項 様式第10号(PDF:112KB)
閲覧状況の公表
選挙人名簿抄本・在外選挙人名簿抄本の閲覧状況を公表します。
令和6年3月1日から令和7年2月28日までの閲覧状況(PDF:93KB)
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき
- 転出日から4か月を経過したとき
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき
選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます。
