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更新日:2025年6月10日

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代理投票制度

代理投票制度とは

障害や病気、けがなどで、自分で投票用紙に書くことが難しい場合に、投票管理者が定めた係員に代わりに書いてもらう制度です。

詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。

代理投票制度リーフレット(詳細版)(PDF:4,001KB)

代理投票制度リーフレット(簡易版)(PDF:3,143KB)

代理投票制度を利用するには

代理投票をするには、本人の意思表示もしくは意思確認が必要です。(家族や付添人は不可)

投票する本人が、「代わりに書いてほしい」、「代理投票したい」などと、投票所の係員に口頭で伝えていただくか、メモや投票支援シート(PDF:284KB)等で示していただく必要があります。

代理投票の流れ

代理投票の申し出があると、投票管理者は投票所の係員の中から2人を選任(家族や付添人はなれません)します。

1人は「誰に投票するか」を確認して代わりに書き、もう1人は伝えられたとおりに書いたかを本人と一緒に確認します。

確認ができたら、投票箱まで一緒に行き、本人に投票用紙を投函してもらいます。

言葉で伝えることがむずかしい

言葉で伝えることが難しい場合は、投票支援シートに普段どのようにコミュニケーションを図っているか選択しの中から選ぶか、記入してもらってください。(家族や介助者の代筆可)

それをもとにコミュニケーションを図り、本人の意思確認を行うことができます。

コミュニケーションボード(PDF:1,040KB)

投票支援シート

投票支援シートとは、投票にお手伝い(支援)を必要とする人が、事前にこのシートを書いて投票所整理券と一緒に持参し、投票所の係員に渡すことで、お手伝い(支援)してほしいことを把握し、スムーズに投票をしてもらうためのものです。

主なものとしては、次のものが考えられます。

  • 筆談で対応してほしい。
  • 代理投票をしてほしい。
  • 投票所内を誘導してほしい。

などです。その他にも、お手伝い(支援)してほしいことがあれば記入してください。

投票支援シート(PDF:284KB)

代理投票についてよくある質問

Q家族や付添人も一緒に入れますか?

A投票所内には投票しようとする者以外は入ることができません。家族や付添人も一緒に投票する場合や投票する方にやむを得ない事情(パニックになるなど)があると投票管理者が認めた場合に限り入ることができます。ただし、代わりに書いたり近くで誰を書くかなどの指示することはできません。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局庶務係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3322

ファックス番号:0995-65-1788

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