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更新日:2021年1月19日

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自立支援教育訓練給付金事業

自立支援教育訓練給付金事業とは

自立支援教育訓練給付金事業は、母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、母子家庭や父子家庭の自立の促進を図るため、自立支援教育訓練給付金を支給するものです。

対象者

姶良市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父であって、次に掲げる要件のすべてを満たすかたが対象となります。

1.児童扶養手当の支給を受けていること、または同様の所得水準にあること。

2.受講開始日現在で、雇用保険法による教育訓練給付(※)の受給資格を有していないこと(教育訓練給付(※)との差額を給付する場合もあります)

(※)教育訓練給付は、ハローワーク申請の給付金です。

3.支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること

過去に自立支援教育訓練給付金を受給しているかたは、この給付金を受けることができません。

対象講座

この事業の対象講座は、次のとおりです。

  1. 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
  2. 国が別に定める就業に結びつく可能性の高い講座
  3. 上記に掲げるもののほか、上記に準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

対象講座については、中央職業能力開発協会(JAVADA)のホームページ(外部サイトへリンク)で確認することができます。

支給額

受講のために本人が支払った費用の60%に相当する額
当該金額が20万円を超える場合は、20万円を限度とします。

また、12千円を超えない場合は支給されません。

手続きについて

受講しようとする講座を給付対象の教育訓練とするための事前申請をする必要があります。受講料支払い後や講座開始後の申請はできませんので、ご注意ください。

必要書類(講座資料など)とあわせてお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉部子どもみらい課子ども給付係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(155・154)

ファックス番号:0995-65-6964

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