トップ > くらし・手続き > 育児 > こども誰でも通園制度

更新日:2026年2月12日

ここから本文です。

こども誰でも通園制度が始まります

事業概要

保育所などに通っていない生後6か月から3歳未満の子どもが、保護者の就労要件などを問わず時間単位で、保育所などに通園できる制度です。

こども誰でも通園制度を利用すると

子どもにとって
  • 家庭とは違う場所で、同じ年頃の子どもたちと過ごす機会が得られます。
  • 家庭以外の人と関わりながら、様々な経験を通して成長していくことができます。
保護者にとって
  • 専門の保育者と関わることで、育児の不安が減り、孤立感の解消につながります。
  • 保育の様子を見ることで、子どもとの関わり方のヒントや気づきを得ることができます。

 

利用について

利用対象者

次の1~3のすべてに該当する子どもが、対象となります。

 1.姶良市に住民票があること

 2.0歳6か月~2歳であること(3歳の前々日まで利用可能)

 3.現在、認可保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業所・企業主導型保育事業所に在籍していないこと

 ※一時預かりのみを利用している場合を除きます。

利用可能時間

子ども1人ひと月あたり10時間が上限です。

※未利用時間分を翌月へ繰り越すことはできません。

利用方法

定期利用

利用する曜日や時間帯を固定して、定期的に利用することができます。

柔軟利用

利用する事業所、曜日や時間を固定せずに、利用可能時間の中で柔軟に利用することができます。

利用施設

現在、認可審査中です。

利用料・実費負担

 利用料
  • 子ども1人1時間あたり300円程度
  • 生活保護世帯や市民税非課税世帯など、世帯の状況により減免制度があります
  • 利用施設に直接支払います
 実費負担
  • 給食費・おやつ代など、別途負担が必要な場合があります

利用料減免

利用料減免の対象を満たす世帯で、利用料の減免を希望する場合は、こども誰でも通園制度総合支援システム利用のための対象者確認申請に加え、利用料減免申請が必要です。

減免対象世帯 提出書類 1時間あたりの
減免金額
生活保護世帯 生活保護受給証明書
※受給期間が満了するところまで(更新の場合は書類の追加提出をお願いします。また、保護受給が喪失する場合もその旨をお知らせください。)
300円
市民税非課税世帯 給与所得などに係る特別市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(父・母)、または、市民税・県民税・森林環境税(所得・課税)証明書【個人用】(父・母)
※1 ひとり親世帯の場合は児童扶養手当証書(または、支給停止通知書)をあわせて添付してください。
※2 令和7年度証明書を提出してください。9月以降にお申込みされる場合は、令和8年度証明書を提出してください。
※3 申請日の3か月以内の証明日のものが必要です。
240円
市町村民税所得割課税額合計が
77,100円以下の世帯
給与所得などに係る特別市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(父・母)、または、市民税・県民税・森林環境税(所得・課税)証明書【個人用】(父・母)
※1 ひとり親世帯の場合は児童扶養手当証書(または、支給停止通知書)をあわせて添付してください。
※2 令和7年度証明書を提出してください。9月以降にお申込みされる場合は、令和7年度証明書を提出してください。
※3 申請日の3か月以内の証明日のものが必要です。
210円

※利用料よりも1時間当たりの減免金額が高い場合は、利用料は発生しません。

利用申請

「こども誰でも通園制度総合支援システム」より利用申請を行っていただく予定です。

令和8年3月から申請を受け付けます。

お問い合わせ

福祉部子どもみらい課

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3248

ファックス番号:0995-65-6964

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る