更新日:2025年9月16日
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災害弔慰金等及び災害見舞金について
災害弔慰金等の支給について
自然災害であって県内で災害救助法(第2条第1項)が適用された市町村が1以上ある場合の災害について、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、条例の定めるところにより以下の支援が受けられます。
1.災害弔慰金の支給
災害により死亡された方の遺族に対して弔慰金を支給します。
- 生計維持者が死亡した場合…500万円
- その他の方が死亡した場合…250万円
2.災害障害見舞金の支給
災害により重度の障害(両眼失明、要常時介護、 両上肢ひじ関節以上切断、重度な精神疾患等)を受けた方に見舞金を支給します。
※医師の診断書等が必要となります。詳細はお問合せください。
- 生計維持者の方…250万円
- その他の方…125万円
3.災害援護資金の貸付
災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、生活の立て直しに必要な資金の貸付を行います。
- 利率…年1%(保証人を立てる場合は0%)
- 限度額…被災の程度に応じて最大350万円
- 償還期間…10年(内3年は据置期間)
貸付の際には所得制限等の条件がありますので、詳しくは「姶良市災害援護資金の貸し付けに関するご案内」をご確認ください。
「姶良市災害援護資金の貸し付けに関するご案内」を確認の上、貸付要件を満たす場合は、申請前にお電話(0995-66-3203)にてご相談ください。
【関係資料、申請書等】以下をクリックしてダウンロードしてください。申込書は、長寿・障害福祉課福祉政策係でもお渡ししています。
災害見舞金(被災見舞金・負傷見舞金)
1.被災見舞金の支給
【概要】
令和7年8月大雨に対する災害について、本市での被害調査の結果、住家で床上浸水以上の被害と判定された方に見舞金を支給します。
対象となる世帯には、被災見舞金に関する通知を9月12日から順次送付しています。
※罹災証明書が発行された順に送付しています。
【対象世帯・金額】
住家の被害 |
金額 |
|
全焼・全壊・流失 |
1世帯につき |
50,000円 |
半焼・大規模半壊・ 中規模半壊・半壊・床上浸水 |
1世帯につき |
30,000円 |
●申請締切
令和7年12月26日(金)
負傷見舞金の支給
【概要】
災害等により負傷し、1か月以上の治療を要する見込みの方が属する世帯の世帯主に対し、負傷者一人あたり20,000円を支給します。
【申請方法】
以下の必要書類をご用意の上、長寿・障害福祉課福祉政策係(姶良市役所本館1階)に申請をしてください。
※負傷した方が属する世帯の世帯主が申請してください。
※申請時にり災場所、災害状況等の聞き取りをいたします。
※審査から振込まで3週間程度かかります。
●必要書類
①治療期間が1か月以上であることが記載された診断書の写し
②振込を希望される通帳又はキャッシュカード(負傷した方が属する世帯の世帯主名義のもの)
③申請される方の本人確認書類(運転免許証又はマイナンバーカードなど)
※開庁時間内に世帯主が来庁できない場合は、代理人の申請も可能です。代理人が申請する場合は、上記①~③に加え、代理人の本人確認書類(運転免許証又はマイナンバーカードなど)も必要です。