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更新日:2025年9月16日

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災害弔慰金等及び災害見舞金について

災害弔慰金等の支給について

自然災害であって県内で災害救助法(第2条第1項)が適用された市町村が1以上ある場合の災害について、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、条例の定めるところにより以下の支援が受けられます。

1.災害弔慰金の支給

災害により死亡された方の遺族に対して弔慰金を支給します。

  • 生計維持者が死亡した場合…500万円
  • その他の方が死亡した場合…250万円

2.災害障害見舞金の支給

災害により重度の障害(両眼失明、要常時介護、 両上肢ひじ関節以上切断、重度な精神疾患等)を受けた方に見舞金を支給します。

※医師の診断書等が必要となります。詳細はお問合せください。

  • 生計維持者の方…250万円
  • その他の方…125万円

3.災害援護資金の貸付

災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、生活の立て直しに必要な資金の貸付を行います。

  • 利率…年1%(保証人を立てる場合は0%)
  • 限度額…被災の程度に応じて最大350万円
  • 償還期間…10年(内3年は据置期間)

貸付の際には所得制限等の条件がありますので、詳しくは「姶良市災害援護資金の貸し付けに関するご案内」をご確認ください。

「姶良市災害援護資金の貸し付けに関するご案内」を確認の上、貸付要件を満たす場合は、申請前にお電話(0995-66-3203)にてご相談ください。

【関係資料、申請書等】以下をクリックしてダウンロードしてください。申込書は、長寿・障害福祉課福祉政策係でもお渡ししています。

災害見舞金(被災見舞金・負傷見舞金)

1.被災見舞金の支給

【概要】

令和7年8月大雨に対する災害について、本市での被害調査の結果、住家で床上浸水以上の被害と判定された方に見舞金を支給します。

対象となる世帯には、被災見舞金に関する通知を9月12日から順次送付しています。

※罹災証明書が発行された順に送付しています。

 

【対象世帯・金額】

住家の被害

金額

全焼・全壊・流失

1世帯につき

50,000円

半焼・大規模半壊・

中規模半壊・半壊・床上浸水

1世帯につき

30,000円

 

●申請締切

 令和7年12月26日(金)

負傷見舞金の支給

【概要】

災害等により負傷し、1か月以上の治療を要する見込みの方が属する世帯の世帯主に対し、負傷者一人あたり20,000円を支給します。

【申請方法】

以下の必要書類をご用意の上、長寿・障害福祉課福祉政策係(姶良市役所本館1階)に申請をしてください。

※負傷した方が属する世帯の世帯主が申請してください。

※申請時にり災場所、災害状況等の聞き取りをいたします。

※審査から振込まで3週間程度かかります。

●必要書類

①治療期間が1か月以上であることが記載された診断書の写し

②振込を希望される通帳又はキャッシュカード(負傷した方が属する世帯の世帯主名義のもの)

③申請される方の本人確認書類(運転免許証又はマイナンバーカードなど)

※開庁時間内に世帯主が来庁できない場合は、代理人の申請も可能です。代理人が申請する場合は、上記①~③に加え、代理人の本人確認書類(運転免許証又はマイナンバーカードなど)も必要です。

お問い合わせ

福祉部長寿・障害福祉課福祉政策係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3203

ファックス番号:0995-65-6964

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