更新日:2025年8月19日
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住宅を利用するためのがれきや土砂除去工事の補助(障害物の除去)
被災した住宅を使用するにあたり実施する障害物の除去を補助します。
※8月6日からの大雨をうけ、鹿児島県が「災害救助法による救助」を決定したため実施する補助制度です。
概要
災害によって土石、竹木等の障害物が運ばれ、そのままでは自宅が居住できない状況となった際に、障害物の除去工事を市が工事業者と契約し、工事を行います。

対象者、対象要件
- 申請者が現に居住している住宅における障害物の除去
- 罹災証明書の被害の程度が「全壊」「⼤規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「床上浸水」のいずれかであること
- 障害物の除去を実施した後は、引き続き元の住家に居住すること
- ⾃⼒では障害物の除去をすることができないこと
対象範囲
- 玄関まわり、居室、台所、便所等の⽇常⽣活に必要で⽋くことのできない部分のみ
- 住宅の外の障害物は対象外
補助限度額
限度額:143,900円以内/戸
申請方法
申請者が工事業者を探し、見積りを取ります。
見積書を添付して市に申請すると、市が撤去実施業者と直接、工事契約を結びます。
その後は市と事業者のやり取りになります。
申請書
申請所はこちらからダウンロードしてください。
工事後は…
市と工事業者で工事契約しているため、申請者にはその後の手続きはありません。
ただし、限度額を超える部分を自ら工事業者と契約し、工事をしてもらった場合は、それぞれで料金の支払い等が必要になります。