更新日:2026年9月18日
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令和7年8月8日からの災害により被害を受けられた方へ
このたびの災害により被害を受けられたみなさんには、心よりお見舞い申し上げます。
固定資産税に関係する案内を以下に記載します。
・令和7年8月8日からの災害により被害を受けられた方への固定資産税・都市計画税の減免について
【特例の取扱いは令和12年3月31日まで】被災代替家屋等に係る固定資産税・都市計画税の特例について
特定の災害により滅失または損壊した家屋の所有者等が、定められた期間内に、被災区域内に被災家屋に代わるものと認められる家屋を取得または被災家屋を改築された場合、被災家屋の床面積相当分について、取得または改築された翌年から4年度分の固定資産税・都市計画税を2分の1に減額する特例措置があります。
また、震災等により滅失した償却資産(以下「被災償却資産」)の所有者等が被災区域内に被災償却資産に代わるものと認められる償却資産(以下「被災代替償却資産」)を取得された場合に、取得した翌年から4年度分の該当償却資産の固定資産税を2分の1に減額する特例措置があります。
対象となる災害
本市に被災者生活再建支援法が適用となった災害
※令和7年8月の豪雨災害は対象となります。
対象者
以下の1から4のいずれかに該当する方
- 被災家屋等の所有者(当該家屋等が共有物の場合は、その持分を所有する方を含む。)
- 被災家屋等の所有者に相続が生じた場合にはその相続人
- 被災家屋の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族
- 被災家屋等の所有者が法人の場合における合併法人または分割承継法人
※被災家屋等の所有者とは、災害発生日時点の所有者をいいます。
※被災時点で家屋等を所有しておらず、被災後に新たに取得した場合には対象になりません。
被災家屋の要件
災害により滅失または損壊し、り災証明書の判定が「半壊」以上もしくは同程度と認められ、既に解体または売却などの処分が行われた家屋
代替家屋の要件
発災した日から被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に取得した家屋で、以下の1から3を全て満たすもの
- 被災家屋に代わるものとして取得または改築した家屋(新築建売や中古取得を含む。)
- 被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一である家屋
- 被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となる家屋
※固定資産税上の改築とは、建築基準法上の改築とは異なり、家屋の基礎と柱以外を全て取り替えるような、被災前への現状復旧修繕を超える大規模な修繕を指します。
※改築家屋については、新築家屋として固定資産税の評価を新たに受ける必要があります。
※令和7年8月の大雨災害の代替家屋は、令和12年3月31日までに取得または改築されたものが対象となります。
被災代替償却資産の要件
発災した日から被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に取得した償却資産で、以下の1から3を全て満たすもの
- 被災償却資産の代わりに取得した資産、かつ市が認めるもの(中古取得を含み、種類や用途が同一のもの)
- 被災償却資産の復旧または補強を行ったとき、改良費に該当するもの
- 被災償却資産と代替償却資産が同時に課税台帳に登録されていないこと
※令和7年8月の大雨災害の代替償却資産は、令和12年3月31日までに取得したものが対象となります。
申請に必要なもの
被災代替家屋
1.被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例適用申告書
2.市町村が発行した「り災証明書(写し)」
※被災家屋が姶良市に所在する場合は提出不要です。
3.被災家屋の所在を証明する書面
被災した年度の固定資産税名寄帳(写し)、被災した年度の固定資産税評価証明書(写し)など
※被災家屋が姶良市に所在する場合は提出不要です。
4.被災家屋の解体、除却、売却などが確認できる書面
解体契約書(写し)、解体完了通知書(写し)、売買契約書(写し)など
※改築の場合は提出不要です。
5.代替家屋の所有者が被災家屋の所有者と異なる場合は関係を証明する書面
個人の場合:戸籍謄本(写し)/法人の場合:法人登記簿謄本(写し)
※必要に応じて上記以外の書面を提出していただく場合があります。
※必要に応じて被災家屋の所在した他の市町村に問い合わせをする場合があります。
ファイルのダウンロード
被災代替償却資産
1.被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例適用申告書
2.代替償却資産対照表
3.市町村が発行した「り災証明書(写し)」
4.【本市以外で事業を営んでいた場合】被災償却資産が所在したことを証する書類
被災した年度の償却資産申告書(写し)や種類別明細書(写し)
5.【本市以外で事業を営んでいた場合】被災償却資産が既に所有していないことを証する書類
除却または売却などを行った年度の償却資産申告書(写し)や減少明細書(写し)
6.【代替償却資産の取得者が被災償却資産の所有者と異なる場合】関係を証する書類
個人の場合、戸籍謄本(写し)
法人の場合、法人登記簿謄本(写し)
※必要に応じて上記以外の書面を提出していただく場合があります。
※必要に応じて被災償却資産の所在した他の市町村に問い合わせをする場合があります。
ファイルのダウンロード
【減免の取扱いは終了しました。】令和7年8月8日からの災害により被害を受けられた方への固定資産税・都市計画税の減免について
減免の希望をされる方は、罹災証明書の申請をしてください。減免の可能性のある方*へは、改めて罹災証明書と併せて、減免申請書を送付します。
なお、審査の結果、減免対象とならない場合がございますのであらかじめご了承ください。
*罹災証明書の「住家の被害の程度」が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊と認定された方
災害による税の減免
- 水害、台風および火災等により被災された方々には、税の軽減または免除等があります。
- 所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)に使用するうえでの支障が生じ、それぞれの資産の被害規模が一定以上の場合に適用されます。
- 減免対象税額は、被災した日で、未到来納期限に係る税額であるが、既に納期限前に納付している場合でも適用があります。
申請に必要なもの
- 固定資産税・都市計画税減免申請書
- 災害の発生年月日、損害の程度、損害の金額等の必要事項を記入いただきます。
- 災害を受けた証明(罹災証明書、被災証明書等)※火災の証明は消防局にて発行。
注意事項
- 災害発生後60日以内に税務課まで提出してください。
- 建物損害保険等の対象の被害であっても、必ずしも税金の軽減や免除が適用されるとは限りませんのでご注意ください。
- 軽減や免除の対象にならない家屋を取り壊された方も、来年度の固定資産から抹消する作業を行うため、固定資産税係までご連絡ください。
適用される例
- 風雨・倒木等により、居宅や倉庫の屋根・外壁に床上浸水等の被害を受けた。
- 償却資産として課税されている機材・看板等が使用不能になった。
適用されない例
- 瓦や雨戸が風雨によって飛ばされたり、飛んできた瓦や木の枝で窓ガラスが割れたが、日常生活に支障のない程度の被害。
- 免税点未満であるため課税されていない家屋等への被害。
