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更新日:2021年12月2日

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入院時食事療養費、入院時生活療養費

入院時食事療養費、入院時生活療養費

入院したときに1食の食事にかかる費用のうち一部(食事療養標準負担額)を被保険者のかたに負担していただき、残りを国民健康保険が「入院時食事療養費」として保険医療機関などに支払います。

住民税非課税世帯に属する被保険者は、事前の申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで標準負担額が減額されます。

住民税非課税世帯の被保険者がやむを得ず、認定証の提示ができずに通常の費用を支払ったときは、申請に基づき差額を支給します。

また、療養病床に入院する65歳以上のかたには、食費と居住費として定められた標準負担額を負担していただき、残りは「入院時生活療養費」として国民健康保険が負担します。

入院時食事療養費、生活療養費の標準負担額は下表のとおりです。

申請時に必要なもの

保険証、領収書、世帯主名義の金融機関口座が分かるもの(通帳など)

食事療養標準負担額など減額差額支給申請書:PDF(PDF:139KB)Word(ワード:37KB)

入院時食事療養費の標準負担額(1食あたり)

 

平成30年3月まで

平成30年4月から

一般(下記以外のかた)

360円注1

460円注1

住民税非課税世帯(70歳未満)

低所得2.(70歳以上)

90日までの入院

210円

210円

90日を超える入院

(過去12ヶ月の入院日数)

160円

160円

低所得1.(70歳以上)

100円

100円

注1:平成28年4月1日から変更。ただし指定難病または小児慢性特定疾病の方は260円に据え置かれます。また、平成28年3月31日で、1年以上継続して精神病床に入院されていて、平成28年4月1日以降も引き続き入院されるかたは当分の間、260円に据え置かれます。

 

65歳以上のかたが療養病床に入院したときの入院時生活療養費の標準負担額(1食・1日あたり)

【平成29年10月から平成30年3月まで】

 

医療区分1. 医療区分2.・3.

医療の必要性の低いかた

医療の必要性の高いかた 指定難病患者

食費

居住費

食費

居住費

食費

居住費

一般(下記以外のかた)

460円

(420円注1

370円

360円

200円

260円

0円

住民税非課税世帯(70歳未満)

低所得2.(70歳以上)

90日までの入院

210円

370円

210円

200円

210円

0円

90日を超える入院

(過去12ヶ月の入院日数)

160円

160円

0円

低所得1.(70歳以上)

130円

370円

100円

200円

100円

0円

 

【平成30年4月から】

 

医療区分1. 医療区分2.・3.

医療の必要性の低いかた

医療の必要性の高いかた 指定難病患者

食費

居住費

食費

居住費

食費

居住費

一般(下記以外のかた)

460円

(420円注1

370円

460円

(420円注1

370円

260円

0円

住民税非課税世帯(70歳未満)

低所得2.(70歳以上)

90日までの入院

210円

370円

210円

370円

210円

0円

90日を超える入院

(過去12ヶ月の入院日数)

160円

160円

0円

低所得1.(70歳以上)

130円

370円

100円

370円

100円

0円

注1:医療機関によっては、1食あたり420円になる場合があります。

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

福祉部保険年金課国保医療係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(115)

ファックス番号:0995-65-7112

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