更新日:2024年10月3日
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入院時食事療養費、入院時生活療養費
入院時食事療養費、入院時生活療養費
入院したときに1食の食事にかかる費用のうち一部(食事療養標準負担額)を被保険者のかたに負担していただき、残りを国民健康保険が「入院時食事療養費」として保険医療機関などに支払います。
住民税非課税世帯に属する被保険者は、事前の申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで標準負担額が減額されます。
住民税非課税世帯の被保険者がやむを得ず、認定証の提示ができずに通常の費用を支払ったときは、申請に基づき差額を支給します。
また、療養病床に入院する65歳以上のかたには、食費と居住費として定められた標準負担額を負担していただき、残りは「入院時生活療養費」として国民健康保険が負担します。
入院時食事療養費、生活療養費の標準負担額は下表のとおりです。
申請時に必要なもの
保険証、領収書、世帯主名義の金融機関口座が分かるもの(通帳など)
食事療養標準負担額など減額差額支給申請書:PDF(PDF:139KB)、Word(ワード:37KB)
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令和6年5月まで |
令和6年6月から |
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---|---|---|---|
一般(下記以外のかた) |
460円注1 |
490円注1 |
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住民税非課税世帯(70歳未満) 低所得2.(70歳以上) |
90日までの入院 |
210円 |
230円 |
90日を超える入院 (過去12ヶ月の入院日数) |
160円 |
180円 |
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低所得1.(70歳以上) |
100円 |
110円 |
|
医療区分1. | 医療区分2.・3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
医療の必要性の低いかた |
医療の必要性の高いかた | 指定難病患者 | |||||
食費 |
居住費 |
食費 |
居住費 |
食費 |
居住費 |
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一般(下記以外のかた) |
460円 (420円注1) |
370円 |
460円 |
370円 |
260円 |
0円 |
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住民税非課税世帯(70歳未満) 低所得2.(70歳以上) |
90日までの入院 |
210円 |
370円 |
210円 |
370円 |
210円 |
0円 |
90日を超える入院 (過去12ヶ月の入院日数) |
160円 |
160円 |
0円 |
||||
低所得1.(70歳以上) |
130円 |
370円 |
100円 |
370円 |
100円 |
0円 |
|
医療区分1. | 医療区分2.・3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
医療の必要性の低いかた |
医療の必要性の高いかた | 指定難病患者 | |||||
食費 |
居住費 |
食費 |
居住費 |
食費 |
居住費 |
||
一般(下記以外のかた) |
490円 (450円注1) |
370円 |
490円 (450円注1) |
370円 |
280円 |
0円 |
|
住民税非課税世帯(70歳未満) 低所得2.(70歳以上) |
90日までの入院 |
230円 |
370円 |
230円 |
370円 |
230円 |
0円 |
90日を超える入院 (過去12ヶ月の入院日数) |
180円 |
180円 |
0円 |
||||
低所得1.(70歳以上) |
140円 |
370円 |
110円 |
370円 |
110円 |
0円 |
注1:医療機関によっては、1食あたり450円になる場合があります。