更新日:2021年3月11日

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一部負担金の割合

一部負担金の割合について

病気やケガで医療機関を受診したとき、次の負担割合で治療を受けることができます。

義務就学前の被保険者

2割

義務就学後から70歳未満の被保険者

3割

70歳以上75歳未満の被保険者

2割(現役並み所得者は3割)注1

注1:現役並み所得者とは、70歳以上の国民健康保険被保険者のうち、個人住民税の課税所得が145万円以上の人がいる世帯のかた。ただし、70歳以上の世帯員全員の収入の合計が、2人以上の場合(特定同一世帯の場合注2も含む。)は520万円未満、単身世帯の場合は383万円未満のかたは、申請をされれば2割となります。

注2:特定同一世帯とは、国民健康保険被保険者であったかたが後期高齢者医療制度に移行したことにより、同じ世帯の他の国民健康保険被保険者が1人になった世帯のことをいいます。

お問い合わせ

福祉部保険年金課国保医療係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3279

ファックス番号:0995-66-4501

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