更新日:2024年11月27日
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療養費・移送費
療養費について
次のようなときは、かかった費用の全額をいったん支払いますが、申請をすれば、一部負担金分以外の費用が払い戻されます。
- 医師が療養上必要と認めた場合のコルセットなどの補装具などの費用
- 医師が療養上必要と認めたあんま、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けた場合の費用
- 緊急にやむを得ず、保険証を持たずに保険診療を受けた場合の費用
療養費支給申請書(様式:pdf(PDF:133KB)、Word(ワード:28KB))
申請時に必要なもの
保険証、領収書、世帯主名義の金融機関口座が分かるもの(通帳など)
補装具の場合は医証(医師の証明)が必要です。
移送費について
負傷、疾病などにより移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送され費用がかかったとき、申請により内容を審査した上で、最も経済的な経路・方法で実費が支給されます。
移送費支給申請書(様式:pdf(PDF:139KB)、Word(ワード:28KB))
申請時に必要なもの
保険証、医師の意見書、領収書、世帯主名義の金融機関口座が分かるもの(通帳など)