更新日:2024年10月3日
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高額療養費
高額療養費について
同月内に支払った保険診療に基づく自己負担(食事代、ベッド差額などの保険外診療分を除く)が一定の自己負担限度額を超えると、超過分が、世帯主の請求により支給されます。自己負担限度額は下表で示すとおりです。
令和3年7月診療分までは、該当する診療月ごとに高額療養費支給申請書を提出していただいていましたが、令和3年8月診療分より、口座情報が登録済みの場合は申請が不要となり自動振込となります。ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は、市役所窓口での支給となります。
口座情報が未登録の場合は、保険年金課から「国民健康保険高額療養費支給申請書」を送付しますので、申請書を提出していただくと、令和3年8月以降の診療分を自動で振り込みます。
※登録口座の変更をご希望の場合は、再度申請が必要です。
自動振込が解除となる場合
- 国民健康保険被保険者証の記号番号が変更になった場合(新たに申請が必要)
- 世帯主が変更になった場合(新しい世帯主による申請が必要)
- 第三者行為(交通事故等)による治療を受けている場合
- 登録口座に振込ができなかった場合
高額療養費支給申請書(様式:pdf(PDF:81KB)、word(ワード:19KB))
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式:pdf(PDF:150KB)、word(ワード:23KB))
※令和3年7月診療分以前の申請書はこちら(様式:pdf(PDF:85KB)、word(ワード:38KB))(記載例:pdf(PDF:236KB))
適用 区分 |
所得要件 |
自己負担限度額 |
4回目以降 (多数該当注1) |
|
---|---|---|---|---|
ア |
所得注2が901万円を超える | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
|
イ |
所得が600万円超え 901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
|
ウ |
所得が210万円超え
600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
|
エ |
所得が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 |
44,400円 |
|
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
注1:多数該当とは、過去12ヶ月以内に4回以上自己負担限度額を超える支払いがある場合の4回目以降の限度額のことです。
注2:所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ (所得注2901万円超) |
「廃止」 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 4回目以降(多数該当注1) 44,400円 |
現役並み所得者Ⅱ (所得600万円超 901万円以下) |
「廃止」 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 4回目以降(多数該当注1) 93,000円 |
現役並み所得者Ⅰ (所得210万円超 600万円以下) |
「廃止」 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 4回目以降(多数該当注1) 44,400円
|
一般 |
18,000円 年間(8月から翌年7月)の限度額は、 144,000円 |
57,600円
4回目以降(多数該当注1) 44,400円 |
低所得Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
注1:多数該当とは、過去12ヶ月以内に4回以上自己負担限度額を超える支払いがある場合の4回目以降の限度額のことです。
注2:所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
- 同じ月内の入院と外来、複数の保険医療機関での受診による合算方法や多数該当など、合算対象や計算方法が異なりますので、詳細につきましてはお問い合わせください。
- 入院時に高額療養費に該当すると予想される場合は、事前に『国民健康保険限度額適用認定証』の申請をし交付を受け、医療機関へ提示することで保険医療機関などへの支払いを自己負担限度額に抑えることができます。なお、70歳以上の被保険者は現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ、低所得Ⅰ・Ⅱに該当する世帯のみ認定証が必要です。
高額介護合算療養費について
毎年8月から7月の1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、一定の自己負担限度額を超えると、超過分が、世帯主の請求により支給されます。自己負担限度額は世帯員の年齢構成や所得区分に応じて設定されています。医療保険と介護保険のいずれかの自己負担がない場合は、対象になりません。また、70歳未満の被保険者の医療保険の自己負担額が21,000円未満の場合は合算できません。