更新日:2024年10月18日
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出産育児一時金
出産育児一時金とは
出産日に被保険者資格を有する出産者に対し支給されます。(妊娠85日目以降の流産・死産も含めます。)
支給金額は50万円です。
ただし、在胎週数が22週に達していないなど産科医療補償制度加算対象出産ではない場合、48万8千円です。(条例改正前の令和5年4月1日以前の出産については、42万円。)
平成21年10月から直接支払制度が整備されています。直接支払制度とは、医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金の請求と受け取りを出産者に代わって医療機関が行う制度です。出産育児一時金が保険者から医療機関へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
出産費が50万円を下回る場合は、保険者窓口へ申請いただくことで、差額分を出産者へ支給することができます。
例)出産費が48万円の場合、差額分の2万円が支給額となる
出産育児一時金支給申請書(様式:pdf(PDF:158KB)、Word(ワード:45KB))
申請時に必要なもの
保険証、領収書、直接支払制度合意文書、世帯主名義の金融機関口座がわかるもの(通帳など)