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更新日:2023年5月30日

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企業誘致と優遇制度

第3平松物流用地の分譲について

令和5年5月15日から「第3平松物流用地」の分譲(5区画)を開始します。

詳しくは姶良市土地開発公社ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

<問合先>

姶良市土地開発公社

〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町26番

Tel:0995-65-5098

補助金

一定の要件を満たし姶良市に立地した企業へ、用地取得額や地元雇用者数に応じて、補助金が交付されます。

姶良市企業立地促進条例

補助金の内容

【用地取得費補助金】

土地取得費の35%以内を補助する。

区分 限度額
雇用者数5人以上10人未満 2,000万円
雇用者数10人以上20人未満 3,000万円
雇用者数20人以上50人未満 4,000万円
雇用者数50人以上 6,000万円

 

【雇用促進補助金】
地元雇用者数×40万円を補助。(限度額:1,000万円)
※地元雇用者が障害者であるときは20万円加算

要件など

  • 工業生産施設などに供する新たな土地を取得し、当該施設用地に工業生産施設などを新設、増設または移転した事業者やリース業者
  • 用地取得面積が1,500平方メートル以上(※研究開発施設または情報サービス業については用地取得面積400平方メートル以上)で用地取得後5年以内の操業開始
  • 雇用者5人以上
  • 市との立地協定の締結
  • 建設や操業にあたって、公害防止に関する法令などその他関係法令などに違反していないこと。

対象業種

(工業生産施設)

製造業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業

(流通業務施設)

道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業

(研究開発施設)

自然科学研究所、試験研究施設

(情報サービス業)

ソフトウェア業、情報処理サービス業、デザイン業、広告業、機械設計業、コールセンター業、

映像・音声・文字情報制作業

固定資産税の減免などの措置

製造業などの用に供する生産設備などを新設または増設した場合は、固定資産税の減免・課税免除の適用が受けられます。

姶良市工業開発促進条例

区域 対象業種 設備などの取得価格(要件) その他の要件
市内全域 製造業 2,500万円
流通業務施設 3,000万円 新たに16人以上の雇用
研究開発施設 5,000万円 1基または1台の取得額が300万円以上

 

姶良市過疎地域における固定資産税の課税免除

区域 対象業種 資本金の規模
 

5,000万円以下

(個人含む)

5,000万円超

1億円以下

1億円以下
旧蒲生町 製造業

設備などの

取得価格

 

 

500万円以上 1,000万円以上※ 2,000万円以上※
旅館業(下宿業除く)
農林水産物など販売業 500万円以上※
情報サービス業など

 新設・増設のみ

連携中枢都市圏構成市 企業立地情報

お問い合わせ

企画部商工観光課企業商工係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3145

ファックス番号:0995-55-8354

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