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更新日:2021年8月30日

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工場立地法に係る届出

工場立地の段階から周辺の生活環境との調和を保つ基盤を整備し、公害の発生をしにくくする体制を整えさせることにより、早い段階での生活環境の保全を図ることを目的とするもの。

届出の条件

製造業または電気・ガス・熱供給業(水力・地熱発電所や太陽光発電施設は除く。)で、敷地面積が9,000平方メートル以上または工場内の建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上の工場を新設または変更する場合。

原則、工事着手の90日前までに届出が必要です。

様式などについて

新規、変更、承継により届出が異なりますので、詳しくは以下の問合先ご連絡をお願いします。

<問合せ窓口>

 姶良市役所 企画部 商工観光課 企業商工係

 TEL:0995-66-3145(直通) FAX:0995-62-3699

 e-mail:kigyo@city.aira.lg.jp

お問い合わせ

企画部商工観光課企業商工係

899-5294 姶良市加治木町本町253番地

電話番号:0995-66-3145

ファックス番号:0995-62-3699

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