更新日:2024年8月30日
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工場立地法に係る届出
工場立地の段階から周辺の生活環境との調和を保つ基盤を整備し、公害の発生をしにくくする体制を整えさせることにより、早い段階での生活環境の保全を図ることを目的とするもの。
届出の条件
製造業または電気・ガス・熱供給業(水力・地熱発電所や太陽光発電施設は除く。)で、敷地面積が9,000平方メートル以上または工場内の建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上の工場を新設または変更する場合。
原則、工事着手の90日前までに届出が必要です。
様式などについて
新規、変更、承継により届出が異なりますので、詳しくは以下の問合先ご連絡をお願いします。
<問合せ窓口>
姶良市役所 企画部 商工観光課 企業商工係
TEL:0995-66-3145(直通) FAX:0995-55-8354
e-mail:kigyo@city.aira.lg.jp