更新日:2023年6月27日
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創業支援
創業支援事業計画
この計画は、産業競争力強化法(平成26年1月20日施行)に基づく制度で、市町村が民間の創業支援事業者と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催など、創業支援を実施する「創業支援事業計画」を策定し、経済産業省が認定するものです。本市では、平成27年10月2日に認定されました。
創業支援事業計画全体像
市と創業支援事業者による創業支援事業
事業名 | 実施主体 | 内容 |
---|---|---|
創業ワンストップ窓口 | 市商工会 | 創業に関するさまざまな相談に対応します。 |
創業セミナー | 市商工会 | 経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識を全て習得できるよう支援するセミナーを行います。 |
利子補給補助 | 市 | 創業者向け融資制度で借り入れた資金に関する利子に対して補助を行います。 |
空き店舗補助 | 市 | 空き店舗を賃借し、店舗利用や集客などで役立つ施設などを開設する事業者に、家賃の一部を補助します。 |
特定創業支援事業
特定創業支援事業は、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識を全て習得できるよう継続して支援する事業です。創業支援事業のうち「創業セミナー」がそれに該当します。
受けられる支援は以下のとおりです。
株式会社を設立する際の登記に係る登録免許税の軽減(0.7%から0.35%に軽減)
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠の拡充(1,000万円から1,500万円に拡充)
創業2か月前からが対象となっていた創業関連保証の利用対象の拡充(創業2か月前から創業6か月前に拡充)
創業相談申込書などの様式
特定創業支援事業(創業セミナー)の支援を受けたことの証明書の発行について
姶良市では、起業を目指す方々への支援を強化するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成27年10月2日に国の認定を受けました。
この計画に基づいて姶良市や創業支援事業者が実施する「特定創業支援など事業」による支援を受けた人(セミナーなどを受講した人)は、姶良市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税軽減措置や信用保証枠拡大などの特例適用対象となることができます。
証明書の交付を受けるためには
- 特定創業支援など事業(創業セミナー)を受講することが必要です。
- 証明書の交付申請必要書類
- 交付申請書(ワード:21KB)
- 交付申請書(PDF:88KB)
- 受講修了証明書の写し
- 事業概要がわかるもの(登記簿、営業許可証など)
- 申請書などをご提出いただいた後、証明書の発行要件を満たしていることを確認のうえ証明書を交付します。(交付には1週間程度いただきます。)