更新日:2023年3月20日
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セーフティネット保証について
セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、経営の安定に支障をきたしている中小企業が、一般保証とは別枠で保証を受けることができる制度です。保証を受けるためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1から8号の要件のいずれかに該当することについて、市の認定を受けることが必要です。
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
セーフティネット保証(2号)店舗・工場等の閉鎖休業等(事業活動の制限)について
取引業者の事業活動の制限等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、セーフティネット2号の発動が決定されました。事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)などによって、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度。
対象者
以下の全てを満たすこと。
- 当該事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
- 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。
指定期間
令和4年3月4日から令和5年3月3日まで
認定の手続き
① 市役所窓口に認定申請及び必要書類を提出。
② 市は書類審査を行い、要件に該当している場合は認定書を発行。(認定書の有効期限は認定の日から30日です。)
③ 申請者は、認定書を添付し保証付融資の申込。
申請に必要な書類
区分 | 書類 |
共通 |
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法人 |
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個人 |
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セーフティネット保証(4号)突発的災害(新型コロナウイルス感染症)について
新型コロナウイルス感染症により、売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置として、セーフティネット4号の発動が決定され、全国が対象となりました。売上が減少している中小企業者(全業種)が別枠の保証対象(100%保証)となります。
対象者
災害の発生に起因して、当該災害などの影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高など」という。)が前年同月に比して20%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者。
指定期間
指定期間とは、市町村が認定申請を行うことができる期間をいい、現在の指定期間は以下の期間となっております。
なお、指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
指定期間:令和2年2月18日から令和5年6月30日まで
申請に必要な書類
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(ワード:36KB)
最近3か月分とその前年の同時期の売上高が確認できる書類(ワード:21KB)
セーフティネット保証(5号)について
セーフティネット保証(5号)制度は、売上の減少などにより経営安定に支障が生じている中小企業に、信用保証の別枠を設け、資金供給の円滑化を図る制度です。
この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく「特定中小企業者」として、本店の所在する市町村で認定を受ける必要があります。
なお、この認定は融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。
対象者
業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定を受けた中小企業者
指定業種
現在の指定業種についてはこちらをクリックしてください。(外部サイトへリンク)
企業認定基準や様式
指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
最近3か月間の売上高などが前年同期比5%以上減少している中小企業
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全指定業種に属する場合。
主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種や申請者全体の売上高などの双方が認定基準を満たす場合。
本様式は、指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高などが認定基準を満たす場合に使用する。
- エ.その他添付書類
- 事業全体や指定業種ごとの最近3ヶ月とその前年同時期の売り上げが確認できる書類。
原油価格の上昇により、製品などに係る売上原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにも関わらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油などの仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油などの仕入価格の割合を上回っていること。
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全指定業種に属する場合。
主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種や申請者全体の売上高などの双方が認定基準を満たす場合。
- ウ.様式第5-(ロ)-3.(ワード:28KB)
- 指定業種に係る原油などの仕入価格の上昇などを指定業種や企業全体の製品などの価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合に使用する。
- エ.その他添付書類
- 事業全体や指定業種ごとの最近3ヶ月とその前年同時期の売上高や原油仕入価格が確認できる書類。
- 事業全体や指定業種ごとの最近1ヶ月とその前年同時期の原油など仕入れ価格が確認できる書類。(領収書など)