トップ > 産業・企業向け > 起業・経営支援 > セーフティネット保証について

更新日:2024年10月31日

ここから本文です。

セーフティネット保証について

 セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、経営の安定に支障をきたしている中小企業が、一般保証とは別枠で保証を受けることができる制度です。保証を受けるためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1から8号の要件のいずれかに該当することについて、市の認定を受けることが必要です。

  • 1号:連鎖倒産防止
  • 2号:取引先企業のリストラなどの事業活動の制限
  • 3号:突発的災害(事故など)
  • 4号:突発的災害(自然災害など)
  • 5号:業況の悪化している業種(全国的)
  • 6号:取引金融機関の破綻
  • 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

セーフティネット保証(2号)取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象者

  •  当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業
  •  当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業
  •  当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業

現在の指定案件

 指定案件は随時更新されます。

 詳しい内容は、中小企業庁HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

認定の手続き

 ① 市役所窓口に認定申請や必要書類を提出。

 ② 市は書類審査を行い、要件に該当している場合は認定書を発行。(認定書の有効期限は認定の日から30日です。)

 ③ 申請者は、認定書を添付し保証付融資の申込。

申請に必要な書類

区分 書類
共通
  • 様式イ(ワード:20KB)…直接取引の場合 様式ロ(ワード:20KB)…間接取引の場合
  • 全ての業者や当該事業者と取引額がわかる書類
  • 最近1か月の売上やその後2か月の売上(売上帳簿など)
  • 上記の対する前年同期3か月分の売上(売上帳簿など)
法人
  • 登記簿謄本(6か月以内のものでコピー可)
  • 前期の申告書の写し(コピー可)※確定申告書別表一や法人事業概況説明書の控え
個人
  • 市内での営業実態がわかるもの(営業許可、開業届など)※コピー可
  • 前年の確定申告の写し(コピー可)※確定申告書第一表の控えや青色申告の場合は所得税青色申告決算書、白色申告の場合は収支内訳書の控え)

 

セーフティネット保証(4号)突発的災害(自然災害等)

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象者

 次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  •  申請者が、下記の指定を受けた地域において原則1年間以上継続して事業を行っていること。
  •  下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

現在の指定案件

 指定案件は随時更新されます。

 詳しい内容は、中小企業庁HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

申請に必要な書類

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書【通常用】(ワード:19KB)

<その他の必要書類>

セーフティネット保証(5号)について

 セーフティネット保証(5号)制度は、売上の減少などにより経営安定に支障が生じている中小企業に、信用保証の別枠を設け、資金供給の円滑化を図る制度です。

 この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく「特定中小企業者」として、本店の所在する市町村で認定を受ける必要があります。
 なお、この認定は融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。

対象者

 以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

  •  指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  •  指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

指定業種

 現在の指定業種については中小企業庁HPを参照ください。(外部サイトへリンク)

企業認定基準や様式

 指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

 最近3か月間の売上高などが前年同期比5%以上減少している中小企業

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全指定業種に属する場合。

主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種や申請者全体の売上高などの双方が認定基準を満たす場合。

本様式は、指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高などが認定基準を満たす場合に使用する。

  • エ.その他添付書類
    • 事業全体や指定業種ごとの最近3ヶ月とその前年同時期の売り上げが確認できる書類(確定申告書類)。
    • 指定業種の確認ができる書類(営業許可証など)

 原油価格の上昇により、製品などに係る売上原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにも関わらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油などの仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油などの仕入価格の割合を上回っていること。

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全指定業種に属する場合。

主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種や申請者全体の売上高などの双方が認定基準を満たす場合。

  • ウ.様式第5-(ロ)-3.(ワード:28KB)
  •   指定業種に係る原油などの仕入価格の上昇などを指定業種や企業全体の製品などの価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合に使用する。
  • エ.その他添付書類
    • 事業全体や指定業種ごとの最近3ヶ月とその前年同時期の売上高や原油仕入価格が確認できる書類。
    • 事業全体や指定業種ごとの最近1ヶ月とその前年同時期の原油など仕入れ価格が確認できる書類。(領収書など)

 

お問い合わせ

企画部商工観光課企業商工係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3145

ファックス番号:0995-55-8354

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る