更新日:2025年1月8日
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厚生労働大臣が定める回数を超える訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画の提出について
平成30年10月から、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用などの観点から、訪問介護(生活援助中心型)サービスの提供回数が以下の厚生労働大臣の定める回数を超える場合には、当該利用者に係る居宅サービス計画を保険者への提出が必要となります。
厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)
要介護度 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
基準回数 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
提出書類
(2)居宅サービス計画書(ケアプラン)の写し
(3)担当者会議録
提出期限
居宅サービス計画を作成または変更した翌月末日まで
提出先
保健福祉部長寿・障害福祉課介護保険係