更新日:2026年4月9日
ここから本文です。
介護職員等処遇改善加算などの届出について
令和7年度介護職員等処遇改善加算の実績報告について
提出期限
各事業年度における最終加算の支払いがあった月の翌々日の末日
(例)令和8年3月末までサービス提供を行った場合、実績報告書の提出期限は7月末日
最終サービス提供月が3月→最終の加算の支払いは5月→実績報告書の提出期限は7月31日
提出先
- 姶良市役所 長寿・障害福祉課
※ 郵送、メール、窓口のいずれかの方法でご提出ください(電子申請・届出システムでの提出は受け付けておりません)
- メールでの提出の場合は件名を「【法人名】令和7年度処遇改善実績報告」として「kaigo@city.aira.lg.jp」に送信ください。
届け出に関する資料
介護職員など処遇改善加算などに関する基本的考え方・事務処理手順や様式例の提示について(PDF:3,033KB)
様式
※様式誤りがあったため、ファイルの差し替えしています(令和8年4月9日)
令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書の提出について
提出期限
令和8年4月から加算を取得する場合
処遇改善計画書については、通常処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに提出することとしていますが、令和8年4月及び5月分を申請する事業者は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月15日までに提出してください。
加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書について、令和8年6月15日までに提出してください。
年度途中から加算を取得する場合
加算取得開始月の前々月の末日
注意事項
事業所・施設の所在地以外の市町村から指定を受けている場合(総合事業の指定含む)は、当該市町村にも提出が必要です。
県指定や市町村指定の事業所・施設を取りまとめて届け出る場合は、県にも市町村にも届出が必要です。
提出先
- 姶良市役所 長寿・障害福祉課 介護保険係
※ 郵送、メール、窓口のいずれかの方法でご提出ください(電子申請・届出システムでの提出は受け付けておりません)
- メールでの提出の場合は件名を「【法人名】令和8年度処遇改善計画」として「kaigo@city.aira.lg.jp」に送信ください。
届出に関する資料
様式
事業の継続を図るために介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ以下を提出してください。
変更届出について
処遇改善加算等を取得する際に提出した介護職員等処遇改善計画書,計画書添付書類に変更があった場合は,変更届出書を提出してください。
なお,加算の内容の変更に係る届出のうち,報酬が増額となるものについては,届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から,16日以降になされた場合は,翌々月から算定を開始します。
初めて加算を取得する場合や加算区分を変更される場合
初めて加算を取得する場合や加算区分を変更される場合は,「介護給付費算定に係る体制などに関する届出書」や「介護給付費算定に係る体制など状況一覧表」の提出が必要となります。様式は,以下のページからダウンロードしてください。
トップ > くらし・手続き > 保険・年金 > 介護保険 > 事業者手続関係 (令和8年3月25日更新)
