更新日:2024年7月1日
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介護サービスを利用するには
介護保険制度は、病気や高齢化のため、日常生活に介護が必要になった方が、メニューの中から選択して必要なサービスを利用できる制度です。この制度を利用するには要介護(要支援)認定が必要になります。
- あったかいね介護保険(介護保険パンフレット)
令和6年度版(A4サイズ単ページ)(PDF:3,962KB)
認定申請ができる方
- 65歳以上で、日常生活に介護などが必要な方(第1号被保険者)
- 40歳から64歳の方で、初老期の認知症、脳血管障害などの老化が原因とされる病気(16の特定疾病)により介護などが必要な方(第2号被保険者)
申請方法
申請書は姶良市役所保健福祉部長寿・障害福祉課介護保険係や各総合支所窓口にあります。サービス利用を希望される場合は、介護保険係に申請書を提出し要介護(要支援)認定を受けてください。
申請は本人または家族が行いますが、居宅介護支援事業所や介護保険施設などが代行で申請をすることも可能です。
申請に必要なもの
- 介護保険要介護・要支援認定申請書
- 介護保険要介護認定区分変更申請書
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の方のみ)