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更新日:2021年7月1日

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施設入所者の利用者負担軽減(負担限度額認定申請)

施設サービスを利用したときの費用

介護保険施設に入所した場合(短期入所の利用を含む)、サービス費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)に加え、食費・居住費(短期利用の場合は滞在費)、その他身の回り用品などの日常生活費が利用者の負担となります。
このうち、食費・居住費(滞在費)については、施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用を基に、1日当たりの水準となる額(基準費用額)が定められています。

 

基準費用額(1日当たり)

食費

居住費(滞在費)

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室

多床室

1,445円

2,006円

1,668円

1,668円注1

377円注2

注1:介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、1,171円です。
注2:介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、855円です。

負担限度額認定(特定入所者介護サービス費の給付)

施設サービスの利用に際して、低所得の方(市町村民税が世帯非課税の方または生活保護を受けている方など)を対象に、申請により食費と居住費(滞在費)の一定額以上は介護保険から給付されます。(この給付を特定入所者介護サービス費といいます。)
対象者は所得などに応じて第1段階から第3段階に分かれ、段階ごとに設定された負担限度額までを負担することとなります。

 

負担限度額認定における段階要件

利用者負担段階

段階要件

第1段階

本人および世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金の受給者。または生活保護の受給者。

第2段階

本人および世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円以下の方。

第3段階①

本人および世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円超120万円以下の方。
  第3段階② 本人および世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円超の方。

配偶者が市町村民税を課税されている場合、または預貯金などが第1段階:単身1,000万円、夫婦2,000万円、第2段階:単身650万円、夫婦1,650万円、第3段階①:単身550万円、夫婦1,550万円、第3段階②:単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合には、負担限度額認定を受けることができません。

介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額は、()内の金額です。

負担限度額(1日当たり)

利用者負担段階

食費の負担限度額

居住費(滞在費)の負担限度額

短期入所

サービス

施設

サービス

ユニット型
個室

ユニット型
準個室

従来型個室

多床室

第1段階

300円

300円

820円

490円

490円(320円)

0円

第2段階

600円

390円

820円

490円

490円(420円)

370円

第3段階①

1,000円

650円

1,310円

1,310円

1,310円(820円)

370円

第3段階②

1,300円 1,360円 1,310円 1,310円 1,310円(820円) 370円

お問い合わせ

福祉部長寿・障害福祉課介護保険係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3251(125)

ファックス番号:0995-65-6964

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