更新日:2019年1月3日
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マイナンバー制度開始後の介護保険の手続き
必要書類が変わります
平成28年1月からマイナンバー制度導入に伴い、下記の介護保険の手続きではマイナンバー(個人番号)が必要になります。
マイナンバーが必要な手続きでは、なりすましなどの不正行為を防止するために、本人確認の実施が義務付けられています。そのため、マイナンバーが記載された申請書を受け付ける際には、マイナンバーが正しいこと(番号確認)や現に手続きを行っている者が当該マイナンバーの正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行うことになります。
マイナンバーが記載された申請書を提出する場合は下記の書類の提示が必要になりますので、必ずご確認ください。
注:申請者が自身の個人番号が分からず申請書などへの個人番号の記載が難しい場合などには、個人番号の欄は記載されていなくても受け付けます。
被保険者本人・代理人による手続きの場合
手続き時に必要な書類
(被保険者本人が手続きする場合は1・2、代理人が手続きする場合は1・2・3が必要です。)
1.番号確認に必要な書類
(例)個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど |
2.身元確認に必要な書類(代理人による手続きの場合は代理人の身元確認が必要です。)
1点で身元確認ができる書類
(例)個人番号カード、運転免許証、 |
2点で身元確認ができる書類
(例)介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、介護保険負担割合証、 |
3.代理権の確認に必要な書類(被保険者本人が手続きする場合は必要ありません。)
- 法定代理人の場合:戸籍謄本その他その資格を証明する書類
- 任意代理人の場合:委任状
これらの提示が困難の場合は、本人の介護保険被保険者証など官公署等から本人に対し発行された書類。
被保険者本人・代理人以外による手続きの場合
申請書にマイナンバーを記載せずに受け付けることになります。証明書などの提示の必要はありません。本人に代わって手続き書などに個人番号を記載することはできません。
郵送による手続きの場合
本人確認などの上記の書類を揃え、写しを郵送してください。
(戸籍謄本や委任状などの代理権確認書類は原本)
マイナンバーが必要な申請・届出
- 介護保険住所地特例適用・変更・終了届
- 介護保険被保険者証等再交付申請書
- 介護保険要介護・要支援認定申請書
- 介護保険要介護区分変更申請書
- 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書
- 介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書
- 基準収入額適用申請書
- 介護保険高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書(兼領収書)・自己負担額証明書交付申請書
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 介護保険特定負担限度額認定申請書
- 介護保険(特定)負担限度額差額支給申請書