更新日:2024年6月6日
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土地利用協議関連申請書
様式 |
5.新設の公共施設管理予定者との協議経過書(ワード:31KB) |
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申請の内容 |
1.開発行為を行う場合 2.土地利用の承認を受けた者が事業計画を変更する場合 3.土地利用の承認を受けた者が工事を廃止する場合 4.開発行為を行う場合に必須となる調書 5.新設の公共施設に関する協議を関係課と行う場合 6.既存の公共施設に関する協議を関係課と行う場合 7.土地利用承認後、開発行為の着手を行う場合 8.開発行為が完了した場合 9.土地利用の軽微な変更をした場合 10.開発行為の検査済証が交付される前に建築物の工事に着手する場合 注意:建物や駐車場の配置計画図と工程表の提出をお願いします。 11.開発行為施工中に災害事故が発生した場合 |
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根拠法令 |
姶良市宅地造成など土地開発に関する指導要綱 姶良市宅地造成など土地開発に関する指導用要綱事務処理要領 |
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申請できる方 |
土地利用協議を行う方 |
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申請に必要なもの |
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手数料 |
無料 |
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許認可基準 |
提出された土地利用協議書の内容を審査し、次の基準に適合しているか。 1.県や市の土地利用に関する計画に適合し、かつ、地域発展上望ましいものであること。 2.関係法令に照らし適法であること。 3.公用または公共の用に供する目的で行う事業の推進に支障を来さないものであること。 4.周辺地域の自然環境と調和し、かつ、自然保護や環境保全を配慮したものであること。 5.災害の予防、公害の防止や文化財保護のため必要な措置が講じられていること。 6.給排水施設、交通施設などが国や地方公共団体などの既存の施設に著しい影響を与えないよう配慮されていること。 7.開発行為を行うために必要な資力や信用力があること。 |
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申請方法 |
本庁窓口に提出 |
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許認可までの期間(標準処理期間) |
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申請窓口 |
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