更新日:2023年8月18日
ここから本文です。
都市計画法第53条許可申請
様式 |
||||
---|---|---|---|---|
申請の内容 |
都市計画施設の区域内に建築物を建築する場合 |
|||
根拠法令 |
||||
申請できる方 |
建築主 |
|||
申請に必要なもの |
以下の書類を1式として2部
|
|||
手数料 |
無料 |
|||
許認可基準 |
本申請事務について、鹿児島県より市町村へ権限委譲されているため、条文中の「都道府県知事等」を「市町村長等」に読み替えて参照ください。 (許可の基準)第五十四条 都道府県知事等は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。
一 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
二 当該建築が、第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。
三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法(外部サイトへリンク)第二条第五号 に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。
|
|||
申請方法 |
姶良庁舎都市計画課窓口に提出 |
|||
許認可までの期間 |
|
|||
申請窓口 |
|